お客様
車庫証明ってどんな時に必要なのですか?
以下のような場合に「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければなりません。
おんわ行政書士事務所
新規登録 ⇒ | 新車等車検、ナンバーの登録(新車を購入したとき) |
移転登録 ⇒ | 所有者の名義を変更(中古車の購入または譲り受けたとき) |
変更登録 ⇒ | 住所、事業所の移転(引越し等で住所=使用の本拠の位置を変更したとき) |
※「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明の必要がない場合があります |
具体的には、
・新車を購入したとき
・中古車の購入又は譲り受けたとき
・引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき
このようなときは、車庫証明(=自動車保管場所(車庫)証明)の申請手続きを、『使用の本拠の位置』つまりその人や会社の住所、を管轄する警察署に届け出なければなりません。
車を所有するには、車を停めておく(保管する)ために十分な土地を確保する義務がありますね。車庫証明書とは、車の保管場所を持っていることを公的に証明するものなのです。
【書類送付先】 |
〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-49グローリー県庁前601 おんわ行政書士事務所(車庫証明係) 行 TEL:092-600-4138/FAX:092-600-4139 |
【福岡で車庫証明が必要な遠方のディーラー様、中古車販売店様、ユーザー様】おんわ行政書士事務所が車庫証明(自動車保管場所証明)の申請届出を代行いたします。福岡市、古賀市、糟屋郡、粕屋郡、宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、新宮町、須恵町、久山町、筑紫野市、太宰府市、糸島市、宗像市、福津市で車庫証明を取るなら!ぜひおんわ行政書士事務所にご依頼ください。
投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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