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保管場所(車庫)とするには、どんな条件がありますか?
保管場所(車庫)とするには、以下4つの要件が必要です。
おんわ行政書士事務所
1.道路以外の場所(駐車場、車庫、空き地等)であること。 |
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。 |
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。 |
4.保管場所として使用できる権原を有していること。 |
『2.使用の本拠の位置』とは
申請者が「個人」である場合 | 実際に居住しているところ |
申請者が「法人」である場合 | 事業所、営業所等活動の実態があるところ |
のことです。
『4.保管場所として使用できる権原を有していること』ことを証明する書類の添付が必要
自己所有の土地、又は、建築物を保管場所とする場合⇒ | 『自認書』の添付が必要 |
他人の土地、又は、建築物を保管場所とする場合⇒ | ・『保管場所使用承諾証明書』 ・『駐車場の賃貸借契約書の写し』 ・『駐車場使用料金の領収書等』などの添付が必要。 いずれも、保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものである必要があります。 |
【書類送付先】 |
〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-49グローリー県庁前601 おんわ行政書士事務所(車庫証明係) 行 TEL:092-600-4138/FAX:092-600-4139 |
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投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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