福岡行政書士|おんわ行政書士事務所

車庫証明

自動車の使用の本拠の位置、とは、どこのこと?

お客様
自動車の使用の本拠の位置、とはどこのことを指すのですか?
簡単に言うと、『申請者の住所』のことです。
おんわ行政書士事務所


申請者が「個人」である場合

実際に居住しているところ、通常は住民票に記載されている住所です。
申請書に記載する際は、住民票の表記通り(丁目・番地・号などをハイフンで省略したりせず)記入しましょう。


申請者が「法人」である場合

事業所、営業所等活動の実態があるところ、使用する営業所の住所を記入します。
例)東京本社が、福岡支社が使用する車を購入し、車庫証明をする場合→「使用の本拠の位置」には「福岡支社の住所」を記入しましょう。


車庫証明_福岡県_行政書士福岡市、古賀市、糟屋郡、粕屋郡、宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、新宮町、須恵町、久山町、筑紫野市、太宰府市、糸島市、宗像市、福津市
【書類送付先】
〒812-0044
福岡県福岡市博多区千代4-29-49グローリー県庁前601
おんわ行政書士事務所(車庫証明係) 行
TEL:092-600-4138/FAX:092-600-4139

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おんわ行政書士事務所_福岡_車庫証明・風俗営業・飲食店営業・酒類販売業免許
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申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。

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