『自認書』や『保管場所使用承諾証明書』は、保管場所の使用権原を疎明する書類です。
どちらを提出するかは、車庫とする場所が、自己所有なのか、他人所有なのかによって変わります。
自己所有の土地、又は、建築物を保管場所とする場合⇒ |
『自認書』の提出が必要。 |
他人の土地、又は、建築物を保管場所とする場合⇒ |
・『保管場所使用承諾証明書』 いずれも、保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものである必要があります。 |
提出例)
例①:子供が親名義の土地・建物を、保管場所とする場合 | ⇒土地の所有者である親の「保管場所使用承諾証明書」が必要 |
例②:夫婦共有名義の土地・建物を保管場所とする場合 | ⇒夫婦で「自認書」に連署すること |
例③:分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合 | ⇒マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要 |
例④:駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とする場合 | ⇒賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパート賃貸契約書」の写しが必要 |
例⑤:会社の社宅を保管場所とする場合 | ⇒社宅又は駐車場の管理権者の「保管場所使用承諾証明書」が必要 |
【書類送付先】 |
〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-49グローリー県庁前601 おんわ行政書士事務所(車庫証明係) 行 TEL:092-600-4138/FAX:092-600-4139 |
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投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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