お客様
保管場所証明の『申請手続』ではなく、『届出』の必要があるのはどんな時ですか?
車庫証明の『届出』が必要なケースは、普通自動車・軽自動車で異なります。
おんわ行政書士事務所
普通自動車 |
所有者、住所等(使用の本拠の位置)に変更がなく、保管場所(車庫)のみを変更する場合 |
運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき | |
※所有者、住所等に変更がある場合は、保管場所証明『申請』が必要です。 |
軽自動車 |
新車、中古車を新たに保有したとき、又は譲り受けたとき ※保管場所の位置の変更がなければ届出の必要はありません。 |
保管場所(車庫)を変更するとき | |
引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき | |
※軽自動車の車庫証明については、『届出』が必要な地域とそうでない地域があります。保管場所が適用地域か適用除外地域かについては、各警察署のHPでご確認ください。 福岡県については、使用の本拠の位置(住所等)が『福岡市・北九州市・久留米市(一部除外地域有)・大牟田市』である場合、届出が必要です。 |
【書類送付先】 |
〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-49グローリー県庁前601 おんわ行政書士事務所(車庫証明係) 行 TEL:092-600-4138/FAX:092-600-4139 |
【福岡で車庫証明が必要な遠方のディーラー様、中古車販売店様、ユーザー様】おんわ行政書士事務所が車庫証明(自動車保管場所証明)の申請届出を代行いたします。福岡市、古賀市、糟屋郡、粕屋郡、宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、新宮町、須恵町、久山町、筑紫野市、太宰府市、糸島市、宗像市、福津市で車庫証明を取るなら!ぜひおんわ行政書士事務所にご依頼ください。
投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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