よく「バーの深夜営業許可」といった言葉を聞くことがありますが、実はこの「深夜酒類提供飲食店営業」は許可を取得して営業を開始できるようになる【許可制】ではなく、【届出制】がとられています。許可をとるのではなく届出をして営業を始めることができるのです。
【届出】の場合、営業所を管轄する警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」営業開始届出をして受理されれば、受理の日から10日後に深夜に酒類提供ができるようになります。
一方、【許可制】がとられているのは、風俗営業法1号営業となるキャバクラやホストクラブなど、接待行為を行う形態のお店です。こちらは、営業所を管轄する警察署へ許可申請を行い55日以内の審査期間を経て許可が下りれば営業を開始することができます。
「風俗営業法1号営業」は深夜営業はできません。「深夜酒類提供飲食店」は深夜営業はできますが接待行為はできません。1号営業と深夜酒類提供飲食店は併用することはできません。「深夜酒類提供飲食店」をしたい場合は、お店のサービスが接待行為に該当しないように注意する必要があるんですね!
では、接待行為とは具体的にどんな行為でしょうか?
風営法第2条3項には、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定されていますが、うーん、いまいちピンときませんね。
では、「風営法に関する解釈運用基準」を見てみましょう!
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
注意すべきポイントは、「特定の客」「物理的な距離の近さ」「接客に費やす時間」です。
▶▶答えは、接待行為をするなら「風俗営業法1号許可」が必要、接待行為をしないなら「深夜酒類提供飲食店」の届出が可能、ということになります。
一般的に【コンセプトバー、コンカフェ、ガールズバー】は、風俗営業法1号営業ではなく「深夜酒類提供飲食店」を取得して深夜営業をされている店舗が多いですが、もし上記の解釈運用基準にある接待行為が行われるのであれば、風俗営業法1号許可を取得しなければ無許可営業となります。
ただ、ご覧の通り、上記の接待の基準は状況によりあいまいになりやすいものです。
風俗営業法1号許可を取得せず、深夜営業をされるのであれば「特定の客」に一般的な「距離」「時間」を超えた接客をしないよう、キャストに徹底し、メニュー等でも注意喚起しましょう。
実際、私も深夜酒類提供飲食店の届出代行の際に、警察署員から「深夜酒類提供飲食店、特にガールズバーが接待行為をしていると、通報をよく受けます」と聞いています。ぜひ、サービス内容に気を付けて法令遵守の経営をなさってくださいね!
次回は、深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類についてお伝えします。
ここまでお読みくださりありがとうございました。
私どもは、福岡市博多区のおんわ行政書士事務所です。
バーの深夜酒類提供飲食店 届出代行は、おんわ行政書士事務所へお任せください。最短即日着手、書類の作成、収集、店舗測量、図面の作成、警察署への代理届出いたします。福岡市(中洲、博多駅、天神、親不孝通り、大名など)その他地域でバーを開店するなら深夜営業の届出はぜひご相談ください。~お客様の成功とともに~
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- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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