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福岡の深夜酒類提供飲食店営業開始届出の必要書類を解説!

お客様
バーの深夜営業をするにはどんな書類を用意すればいいの?
深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類についてご説明いたします。
おんわ行政書士事務所


深夜酒類提供飲食店営業開始届出の必要書類

深夜における酒類提供飲食店営業の新規開始届出に必要な書類 福岡県警察HPはこちら
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 様式あり ダウンロードはこちら
2.営業の方法を記載した書類 様式あり ダウンロードはこちら
3.店の平面図・求積図・立面図 店舗を測量し、図面を描きます
4.照明・音響設備の配置図  店舗の照明の位置、音響設備の位置を図面に描き入れます
5.用途地域証明書 福岡市の場合webマップ印刷
6.営業許可通知書の写し 申請中の場合は、営業許可申請中証明書
7.メニュー表  
8.誓約書 警察署により所定書式が準備されている場合があります
<個人経営の場合> 住民票(本籍が記載されたもの)  
<法人営業の場合> 法人の定款の写し 原本証明が必要
<法人営業の場合> 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 法務局で取得
<法人営業の場合> 役員全員の住民票(本籍が記載されたもの)  

上記は、福岡県の警察署届出書類です。警察署により求められる書類に多少の違いがありますので、営業所を管轄する警察署のHPを確認のうえ、不明点は必ず警察署にお問い合わせください。


おんわ行政書士事務所
では、上記の書類について詳しく説明しましょう!

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書


【日付】
提出する日を書きましょう

【氏名又は名称】【住所】
個人の場合:住民票記載通りの氏名・住所を書きましょう
法人の場合:履歴事項全部証明書通りの法人名・住所を書きましょう


【営業所の所在地】
賃貸借契約書の記載通りに書きましょう

【建物の構造】【建物内の営業所の位置】
賃貸借契約書の記載通りに書きましょう

【客室の総床面積】
求積図と一致する面積を書きましょう
【照明設備】【音響設備】
照明・音響設備の配置図 と一致する設備を書き入れます。位置は別紙・照明・音響設備の配置図 で明示します。

「住所」や「所在地」「営業所の構造及び設備の概要」には、住民票、賃貸借契約書、履歴事項全部証明書などの通りに記載しましょう。例)中洲3-9-15 → 中洲三丁目9番15号

営業の方法を記載した書類




【営業所の名称】【営業所の所在地】は、1.の届出書の記載と一致させた表記をしましょう

【18歳未満の者を従業員として使用すること】夜10時以降、18歳未満の者に客に接する業務をさせることはできません。

【18歳未満の者を客として立ち入らせること】夜10時以降、18歳未満の者を店に立ち入らせることはできません。ただし、保護者同伴であれば可能です。

【客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯】深夜0時以降、顧客に「遊興させる」ことはできません。「遊興させる」とは、カラオケ大会やビンゴ大会などのイベントを店側が積極的に行うことです。
単に顧客が自発的にカラオケをすることは遊興に該当しません。


店の平面図・求積図・立面図

実際に店舗を測量し、図面を描きます。
<平面図>
店舗を上から見た配置図。椅子・テーブル・カウンター・衝立などの立面図と1枚にまとめてもOK
<求積図>
測量データを基に、客室面積・調理場面積・その他の面積を記載する。客室については計算根拠となる計算式を記載すること
<立面図>
椅子・テーブル・カウンター・衝立などの計測したデータ・個数を記載する。高さ1m以上の見通しを妨げるものがないことが確認される。

照明・音響設備の配置図 

3.の平面図に、照明設備・音響設備を種類ごとに位置を書き込む。照度20ルクス以上が保つことができるか、スライダックス(調光器)はないかなど確認される。

用途地域証明書

福岡市の場合は、該当の住所の用途地域が確認できるwebマップを印刷すれば、証明書の提出は求められません。警察署によって対応が異なりますので確認しましょう。用途地域証明書は、市役所の都市計画課などで交付申請すれば入手できます。



福岡市webマップ
例として、福岡市役所の所在地を印刷しました。

営業許可通知書の写し

保健所発行の営業許可通知書のコピーを準備しましょう。申請中の場合は、営業許可申請中証明書で構いません。この書類は法定書類ではありませんが、深夜酒類提供飲食店を営業するためには飲食店営業許可が必須ですので提出しましょう。

メニュー表

法定書類ではありませんが、どのような料金体系でどのようなお酒や食べ物を提供するのかを明らかにすることで、届出の際に警察署員に説明がしやすくなります。簡単なものでも構いませんのでぜひ提出しましょう。

誓約書




警察署によって所定の書式が用意されている場合があります。

←福岡中央警察署の誓約書です。詳細はこちら

所定の書式がない場合も、誓約を求められる内容は、おおむね←と同様です。

個人経営の場合

・届出者の住民票(本籍が記載されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)

法人営業の場合

・法人の定款の写し(最後のページに原本証明をします)
原本証明:” この定款の写しは、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日 住所 法人名 代表取締役〇〇〇〇 印 ”

・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
発行から3か月以内のもの

・役員全員の住民票(本籍が記載されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
登記簿謄本に記載された役員全員の住民票が必要です。監査役を含みます。


以上、深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類を紹介しました。
このページには主に福岡県警察への提出書類を掲載しておりますが、提出書類は各警察署により多少異なる場合があります。HPなどで調べ、不明な点があれば警察署に電話をかけて確認することをおすすめします。


次回は、深夜酒類提供飲食店を営業できる場所について説明します。
ここまでお読みくださりありがとうございました。

私どもは、福岡市博多区のおんわ行政書士事務所です。
バーの深夜酒類提供飲食店 届出代行は、おんわ行政書士事務所へお任せください。最短即日着手、書類の作成、収集、店舗測量、図面の作成、警察署への代理届出いたします。福岡市(中洲、博多駅、天神、親不孝通り、大名など)その他地域でバーを開店するなら深夜営業の届出はぜひご相談ください。~お客様の成功とともに~

投稿者プロフィール

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申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。

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