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福岡の深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域

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深夜酒類提供飲食店は、どんな場所でも営業できるの?
深夜酒類提供飲食店はどこでも出来るわけではなく、各都道府県の条例で決められています。
おんわ行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店の場所的要件

深夜営業が禁止されている地域については、各都道府県の条例で決められています。

店舗候補地の「用途地域」は何か、を契約前に必ず確認しましょう。現在多くの自治体でインターネット上から該当の住所の用途地域を確認できます。「〇〇市 用途地域」などで検索し、地図で確認しましょう。

福岡県の深夜営業禁止区域

深夜酒類提供飲食店の深夜営業が禁止されている用途地域は以下です。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 第二種住居地域
準住居地域 田園住居地域

上記は福岡県の条例で深夜営業が禁止された地域ですが、他のほとんどの都道府県でも同様に住居系地域での深夜営業が禁止されています。住宅地に騒音問題や酔客のトラブルなどを予防して住居環境の保全を図っているんですね。

では、上記の住居系地域以外に、どんな用途地域があるのでしょうか?


用途地域とは

用途地域は、大きく「住居系地域」「商業系地域」「工業系地域」に分けられており、さらに細かく13種類の地域に分類されています。

住居系地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
準住居地域
商業系地域 近隣商業地域
商業地域
工業系地域 準工業地域
工業地域
工業専用地域


深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域のまとめ

福岡県の条例では、住居系地域の深夜営業が禁止されておりますので、上記の商業系地域又は工業系地域であれば深夜酒類提供飲食店の届出ができます。

なお、風俗営業法1号許可申請の場合は上記に加え保全対象施設(学校や病院など)との距離制限があります。深夜酒類提供飲食店の場合は、保全対象施設の制限はありません。

深夜酒類提供飲食店の開店を考えている場合は、まず店舗の住所が深夜営業が可能な用途地域かどうか調べましょう!


次回は、深夜酒類提供飲食店のお店の設備の注意点についてお伝えします。
ここまでお読みくださりありがとうございました。

私どもは、福岡市博多区のおんわ行政書士事務所です。
バーの深夜酒類提供飲食店 届出代行は、おんわ行政書士事務所へお任せください。最短即日着手、書類の作成、収集、店舗測量、図面の作成、警察署への代理届出いたします。福岡市(中洲、博多駅、天神、親不孝通り、大名など)その他地域でバーを開店するなら深夜営業の届出はぜひご相談ください。~お客様の成功とともに~

投稿者プロフィール

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申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。

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