こんにちは!福岡市のおんわ行政書士事務所です。
Yahooニュースで山陰放送『アイドルの「チェキ会」ピンチ フィルム品薄・品切れ相次ぐ…「チェキ不足」深刻』というインターネット記事を読みました。記事はこちら⇒
チェキって、私が若いころから人気がありましたが、スマホで簡単に撮影できちゃうこの時代にも、フィルムが品薄になるほど人気なのですね!手軽に撮影印刷出来て、かたちに残るのが良いのでしょうか。ポラロイドのあのざらっとした粗めの画素感も、おしゃれでいいですよね♪
さて、今回は『チェキと深夜酒類提供飲食店』について少し書きたいと思います。
以前、深夜酒類提供飲食店の届出代行のご依頼をいただき、
書類一式を警察署の生活安全課へ提出、「必要書類は何度も確認済み、図面も問題なし、完璧だ!」と鼻息荒く、署員さんがチェックしてくださっているのを待っていると、
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署員さんが『あの~、このチェキ会っていうのは、どういう感じでされますか?』と。
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つまり、署員さんは、『チェキ撮影が、風営法の「接待」に該当していないかどうか』の確認をなさっているのですね。
届出代行させていただいたお店はコンカフェで、キャストの方とのチェキ撮影料金がメニュー表に載っていました。
深夜酒類提供飲食店は接待行為を行うことが出来ませんので、当該コンカフェも、接待は行わないことの確認が出来ていますし、誓約書も提出しています。
ここで\接待行為/とはなんぞや?ということなのですが、
風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、「特定少数の客」と「継続的に」、物理的に接触したり、遊興したりする場合は接待に該当します。接待行為を出来るのは、風俗営業法の1号許可(キャバクラやホストクラブ等社交飲食店)のみです。
私は当該コンカフェのチェキ会は、記念撮影的な目的であり、時間的にも通常の写真撮影と同様に数秒から長くて数分間、身体的な特別な接触はお客様に許していない旨説明しました。
さらに、このお店は、メニュー表にお客様への禁止行為等注意書きを記載していましたので、署員さんも「では、くれぐれも接待行為をしないようにご注意くださいね」ということで、無事届出が受理されました。
しかし、風俗営業許可や届出に関する基準は、警察署や地域、担当署員により異なります。
上記の説明で届出を受理しない警察署もあるかもしれませんので、チェキ撮影を行う予定のコンカフェやガールズバー、スナック等はご注意くださいね!
お客様の発展とともに。~おんわ行政書士事務所~
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【専門業務】深夜酒類提供飲食店の届出(バーの深夜営業)、風俗営業1号許可、中洲、住吉、博多駅、天神、大名、親不孝通り、外国人の雇用、技術人文知識国際業務ビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、車庫証明、自動車登録、相続、遺言書作成など
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