深夜酒類提供飲食店の届出を行い営業をしているバーやスナック、コンカフェなどの「経営者が変わる」「運営している会社法人が変わる」という状況はそれほど珍しいことではないと思います。
そのような状況になった場合は、どのような手続が必要なのでしょうか。

深夜酒類提供飲食店の経営者が変わったとき
深夜酒類提供飲食店として営業開始届を管轄の警察署に提出している店舗で、
- 経営者が変わった
- 運営会社法人が変わった
そんなとき、「名義変更の手続き」をしなければ、と考えるかと思いますが、結論から書きますと、
深夜酒類提供飲食店の届出に、名義変更の手続きはありません。
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経営者が変わる場合は、新規の届出をする必要があります。
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- 個人経営のお店が法人成りするケース
- 店名、営業の方法、内装、キャストなどが全く同じケース
であっても新規の届出が必要となります。
深夜酒類提供飲食店の届出については、こちらの記事で詳しく解説しています♪ぜひご参照ください。
福岡の深夜酒類提供飲食店営業開始届出の必要書類を解説!
名義変更の流れ

上述したように、深夜酒類提供飲食店の経営者が変わったときは、警察への届出の手続きについては「名義変更」することができないため、新規届出をすることになります。
しかし、営業上の実態としては、経営者が変更するだけで、店舗の運営がそのまま引き継がれるケースが多いと考えられます。このような場合、店名や設備、キャスト、メニューなどがほとんど変更されず、経営者の交代にお客さまが気づかないこともあるかもしれません。
名義変更のための「新規届出」と「廃業届出」
まったくの新規届出の深夜酒類提供飲食店は、届出受理日から10日後に営業を開始することが可能です。
ここで新しい経営者さんが気になるのは、名義変更にともなう新規届出の場合も、
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深夜営業ができない期間を設けずに、届出できるのかどうか
\\
だと思います。
新経営者さんは、売上的に深夜営業を止めずに届出をしたいですよね。
名義変更のための新規届出も、届出から10日間は深夜営業ができないのでしょうか?
弊所が同様のケースを取り扱った際の事例をご紹介します。
結論としましては、以下の手順により、深夜営業を中断する期間を設けることなく、名義変更に伴う新規届出と廃業届を提出することができました。(対応が異なる場合がありますので、届出先の警察に事前相談をしてください。)
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- 新経営者の営業開始日の10日前まで:深夜酒類提供飲食店営業開始届出をし、受理される。
↓ - 1の開始届受理日から開始可能までの10日間:旧経営者の届出により深夜営業を続ける。
↓ - 1より10日後:新経営者名義で深夜営業可能。旧経営者がこの日(廃業日)より10日以内に廃業届出をし、受理される。
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上記の流れで、名義変更に関する新規届出と廃業届出が完了しました。
廃業届出のタイミング
深夜営業できない期間を設けないためには、「廃業届出」のタイミングがポイントです。
深夜酒類提供飲食店の廃業届出は、廃業の日から10日以内に提出するよう定められています。
廃業日よりも前に新しい経営者の届出をしておき、営業開始可能日を旧経営者の廃業日としました。

現在深夜酒類提供飲食店の届出をしているバーが、A株式会社からB株式会社へ営業譲渡された。 B株式会社は【3月15日】から営業開始としたい = A株式会社のバーの廃業日は【3月15日】 ①【3月5日まで】に、B株式会社の深夜酒類提供飲食店営業開始の届出を提出し受理される。 |
名義変更にともなう新規届出の際は、このような手順で届出を提出することにより、深夜営業できない期間がなく手続きが完了しました。
なお、風俗営業に関する記事では毎回お伝えしていますが、提出先の警察署や地域によって、適用されるルールや対応が異なる場合があります。必ず事前にご確認ください。
廃業届出書のダウンロード
深夜酒類提供飲食店の廃業届出書フォーマットはこちらです。
▼福岡県警察のHPのダウンロードページ

まとめ
以上、以上、深夜酒類提供飲食店における経営者変更時の届出について解説しました。
深夜酒類提供飲食店の経営者が変わる場合、名義変更の手続きをすることは出来ません。新しい経営者による「新規届出」と旧経営者による「廃業届出」をする必要があります。
新経営者による「新規届出」をしてから、旧経営者による「廃業届出」をすることで、深夜営業をしない期間を設けずに店舗の営業を続けることも可能です。
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投稿者プロフィール

- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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