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深夜酒類提供飲食店の従業者名簿とは

こんにちは!
福岡市のおんわ行政書士事務所です。


バーやスナックなど、深夜にお酒を提供する飲食店を営業する場合は、

従業者名簿

を作成し、常に最新の状態にして、お店に置いておかなければなりません。


年末は、警察の見回りや立入り調査が行われやすい時期です。

立ち入り調査では、まず従業者名簿の備え付けの確認がされます。また、一番摘発されやすいのが、この従業者名簿の備付義務違反です。従業者名簿の不備をきっかけに他の不正が見つかる、なんてことも。健全な経営のために、まずしっかりと従業者名簿の作成管理をしましょう。



今回は、この『従業者名簿』について見ていきましょう!

<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

上記風営法の条文からわかるように、従業者名簿の作成及び備え付けを求められるのは、バーなどの深夜酒類提供飲食店だけでなく、風営法で規制されているほぼ営業者全般です。

また、「営む者」とは届出の有無は関係なく、無届で営業していても義務を負います。


なぜこのような名簿の備え付け義務があるのか。
従業者名簿の趣旨は、風俗営業の業務実態の把握、年少者の保護、人身取引の防止、外国人の不法就労の防止などです。
従業者を違法な労働から守るため、義務付けられているのです。


では、次に名簿の記載事項について説明します。

【記載事項】

・氏名
・性別

・国籍・地域*
・生年月日
・従事する業務
・採用年月日
・退職年月日
・確認書類確認年月日

*風営法規制の営業者のうち、接待飲食等営業を営む風俗営業者(キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店)、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び深夜酒類提供飲食店営業(バーやスナックなど)を営む者は、『国籍・地域』の確認も必要です。

そして、従業者名簿には、下記のいずれかの『確認書類』を添付して保管をします。

日本国籍者 住民票の写し(本籍、生年月日記載のもの) 又は 住民票の記載事項証明書
戸籍謄本、抄本
パスポート
外国籍者 在留カード、特別永住者証明書(表・裏)


2014年10月より、従業者名簿に「本籍地」を記載する必要がなくなりました。しかし、確認書類は「本籍地」の記載があるものでなければなりません。



従業者名簿の保存期間と対象
この従業者名簿には、保存期間の決まりがあります。
従業者が退職した日から3年間が経過するまでは、お店に保存をしなければなりません。

従業者名簿は、『営業所ごと』に、『すべての従業員(正社員、アルバイト、派遣社員、短期アルバイトなど)』について作成する必要があります。



備え付けの方法
お店に置いておく方法は、紙をファイリングしたものであっても、デジタルデータであってもどちらでも構いません。
求められたときに、すぐに提示・提出できる状態であることが必要です。変更があった場合に、書き換えなければなりませんので、データでの保管が現実的かなと思います。

また、店長やオーナーの不在時に調査が入った場合でも、すぐに提示できるようにしなければなりません。名簿は高度な個人情報を含みますので、プライバシーに配慮しつつ、管理に工夫が必要ですね。



従業者名簿 備付義務違反の罰則

従業者名簿を「お店に置いていなかった」「内容が正しくなかった」「虚偽だった」ような場合、

風営法の罰則として、『100万円以下の罰金』
行政処分として、『10日以上80日以下の営業停止処分』

を受ける可能性があります。

日々の店舗経営に忙しいと、従業者名簿の管理も後回しにしがちです。
しかし、調査が入ってまっさきに確認されるのがこの

\従業者名簿/

ぜひ、お店ごとにルールを決めて、しっかり管理をするようにしてくださいね!



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【専門業務】深夜酒類提供飲食店の届出(バーの深夜営業)、風俗営業1号許可、中洲、住吉、博多駅、天神、大名、親不孝通り、外国人の雇用、技術人文知識国際業務ビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、車庫証明、自動車登録、相続、遺言書作成など

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