バーやスナックなど、深夜にお酒を提供する飲食店を営業する場合は、
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従業者名簿
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を作成し、常に最新の状態にして、お店に置いておかなければなりません。
特に年末は、警察による見回りや立ち入り調査が行われる機会が増える時期です。立ち入り調査では、まず従業者名簿が適切に備え付けられているかが確認されます。この従業者名簿に関する備付義務違反が、最も摘発されやすいポイントです。
また、名簿の不備をきっかけに、他の不正が発覚するケースも少なくありません。健全な経営を維持するためには、従業者名簿を正確かつ丁寧に作成・管理することが重要です。
従業者名簿の備え付け義務者
<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
風営法の条文からも明らかなように、従業者名簿の作成および備え付けの義務は、バーなどの「深夜酒類提供飲食店」だけに限られません。この規定は、風営法の規制対象である風俗営業許可や届出が必要な業者全般に適用されるものです。
- 風俗営業者(社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、麻雀店、パチンコ店、スロット店、ゲームセンター)
- 店舗型性風俗特殊営業者(ソープ、ヘルス、ストリップ、アダルトグッズ販売など)
- 無店舗型性風俗特殊営業者(デリヘル、アダルトグッズ販売など)
- 店舗型電話異性紹介営業者(テレクラなど)
- 特定遊興飲食店営業者(クラブ、ライブハウスなど)
- 深夜酒類提供飲食店営業者(バー、スナックなど)
上記の営業者は、従業者名簿を作成し、常に最新の状態を保って店舗に備え付けなければなりません。ここでいう「営業者、営む者」とは許可を得ているかどうか、届出をしているかどうかは関係ありません。無許可・無届で営業していても義務を負います。
なぜ従業者名簿を備え付けないといけないの?
従業者名簿とは別に、面接時には必ず履歴書を提出されると思います。この履歴書ではダメなの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、履歴書と従業者名簿は目的が全く異なります。
風営法の規制対象となる業種は、違法な形態に陥りやすく、犯罪につながるリスクが高い業界とされています。
未成年者の性的搾取、外国人の不法就労やオーバーステイ、違法労働や人権侵害といった問題を防止するため、従業者名簿の備え付けが義務化されています。従業者を守るためにあるといってもいいかもしれません。
従業員の適切な管理は、経営の基本であり、従業者を違法な労働や搾取から守るために欠かせない取り組みです。
従業者名簿の記載例
こちらは、福岡県警察博多警察署の配布用(令和4年版)の記載例を参考に作成しました。
▼記載例
【必ず記載する事項】
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 住所
- 従事する業務の内容
- 採用年月日
- 退職年月日
- 外国籍の場合は、在留資格・在留期限
- 書類確認年月日と確認書類の添付
そして、従業者名簿には、下記のいずれかの『確認書類』を添付して保管をします。
従業者の区分 | 確認に用いることができる書類 |
日本人 |
・住民票の写し(本籍の記載があるもの) |
外国人 |
・パスポート |
資格外活動の許可を受けている外国人 |
・パスポート |
特別永住者 |
・特別永住者証明書 |
そして、上記の書類に加えて、可能な限り、運転免許証などの顔写真付き書類を追加で添付することが望ましいです。それは経歴詐称を防ぐためです。本当は18歳未満であるのに、姉や知り合いの身分確認書類を提出されることもあるんです。
お店を守るために、慎重に本人確認を行いましょう。
2014年10月より、従業者名簿に「本籍地」を記載する必要がなくなりました。しかし、確認書類は「本籍地」の記載があるものでなければなりません。
従業者名簿の保存期間
この従業者名簿には、保存期間の決まりがあります。
従業者が退職した日から3年間が経過するまでは、お店に保存をしなければなりません。
従業者名簿作成の対象
従業者名簿は、『営業所ごと』に、『すべての従業員(正社員、アルバイト、派遣社員、短期アルバイトなど)』について作成する必要があります。
1日体験で勤務する場合も、ヘルプで別の店舗から短期間派遣されるだけであっても、従業者名簿を作成する義務があります。
備え付けの方法
お店に名簿を置いておく方法は、紙をファイリングしたものであっても、デジタルデータであってもどちらでも構いません。変更があった場合に、書き換えなければなりませんので、データでの保管が現実的かなと思います。
重要なことは、求められたときに、すぐに提示しなければならないことです。また、店長やオーナーの不在時に調査が入った場合でも、提示できるようにしなければなりません。
しかし、従業者名簿には高度な個人情報が含まれています。そのため、プライバシーに十分配慮しながら、各店舗で工夫を凝らして適切に管理することが求められます。金庫で保存する、Excelにパスワードを掛けて保存する、などがおすすめです。
従業者名簿備え付け義務違反の罰則は
従業者名簿を「お店に置いていなかった」「内容が正しくなかった」「虚偽だった」ような場合、
・罰金100万円以下
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条
・10日以上80日以下の営業停止命令
行政処分
を受ける可能性があります。
日々の店舗経営に忙しいと、従業者名簿の管理も後回しにしがちです。
しかし、調査が入ってまっさきに確認されるのがこの『従業者名簿』。
ぜひ、お店ごとにルールを決めて、しっかり管理をするようにしてくださいね!
お客様の発展とともに。~おんわ行政書士事務所~
福岡市博多区の行政書士事務所です。
【専門業務】深夜酒類提供飲食店の届出(バーの深夜営業)、風俗営業1号許可、中洲、住吉、博多駅、天神、大名、親不孝通り、外国人の雇用、技術人文知識国際業務ビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、車庫証明、自動車登録、相続、遺言書作成など
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投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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