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映像送信型性風俗特殊営業届出の必要書類を解説!

近年、動画配信のプラットフォームが数多く誕生し、簡単に個人がプライベートな動画配信を出来るようになりました。

成人向けアダルトコンテンツで収益を得たいと考えている方で、『映像送信型性風俗特殊営業届出』をすべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。動画配信プラットフォームには、FC2動画アダルト、FCライブ、Pcolle(ピーコレ)、Myfans(マイファインズ)、Fantia(ファンティア)、Pornhub(ポルノハブ)などさまざまなサービスがあります。一部のプラットフォームでは、クリエイター個人に対して「映像送信型性風俗特殊営業届出」の手続きを求める規約を設けている場合があります。

おんわ行政書士事務所
本記事では、行政書士が届出の必要性から必要書類、書類の記載例、事務所について、そして専門家に依頼するメリットまで、わかりやすく解説します!

映像送信型性風俗特殊営業届出とは

映像送信型性風俗特殊営業の概要

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第8項

映像送信型性風俗特殊営業とは、典型的な例としてアダルトビデオの映像をインターネット経由で配信する営業が該当します。「営業」ですので、無料で視聴できるサイトは通常届出の対象とはなりません。映像(静止画含む)を配信することにより対価、収益を得る場合は、届出の対象です。

また、この届出の対象となる「営業」の単位は、原則的に「ウェブサイト」が基準となります。1つの動画配信プラットフォームのアカウントで営業を届け出た場合は、そのアカウントでの営業を開始できますが、別の動画配信プラットフォームを利用して成人コンテンツを配信する場合には、別のアカウントの届出が必要となります。


届出先はどこか

「映像送信型性風俗特殊営業」の営業開始届出先は、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。審査は都道府県の公安委員会が行います。


届出は必要か不要か

風営法第2条第8項に「映像送信型性風俗特殊営業」が規定された当時は、現在のように一個人が気軽に動画配信することは一般的ではありませんでした。そのため動画配信プラットフォームの運営者に対しては当然「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が求められますが、動画配信プラットフォームに登録する一配信者に過ぎない場合は届出の必要がない、という見解もあります。この見解は2024年12月現在都道府県警察で統一されていません。ですから、届出をしようとしてもそもそもその必要がないですよ、と言われることもあります。

しかしながら、冒頭で紹介した数ある動画配信プラットフォームの中には、規約で各クリエイター個人に対し「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を求めている場合もあります。その場合は該当のプラットフォームのサービスを利用する以上、規約に則って届出をするべきであると考えます。ですから、届出をするべきか否かは、まず動画配信プラットフォームの規約を確認し、届出先である警察署に問い合わせる必要があります。


必要書類について

おんわ行政書士事務所
「映像送信型性風俗特殊営業」営業開始届出に必要な書類を解説します

<届出者が個人の場合>

書類名
備考
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号)(様式31号)福岡県警察のダウンロード書式
②営業の方法(営業の方法)福岡県警察のダウンロード書式
③事務所とする物件の使用権原を疎明する書類 自己所有物件→全部事項証明書
 賃貸物件→使用承諾書及び賃貸借契約書の写し
④本籍地が記載された住民票マイナンバーの記載がないもの
※上記は福岡県警察へ提出の場合。他都道府県の場合、別の追加資料の提出を求められることがあります。

<届出者が法人の場合>

書類名
備考
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号)(様式31号)福岡県警察のダウンロード書式
②営業の方法(営業の方法)福岡県警察のダウンロード書式
③事務所とする物件の使用権原を疎明する書類 自己所有物件→全部事項証明書
 賃貸物件→使用承諾書及び賃貸借契約書の写し
④本籍地が記載された住民票(役員全員分)マイナンバーの記載がないもの
⑤法人の定款の写し最後のページに原本証明を記入
⑥法人の履歴事項全部証明書法務局より取得
※上記は福岡県警察へ提出の場合。他都道府県の場合、別の追加資料の提出を求められることがあります。

<届出書類の詳細>

おんわ行政書士事務所
では、必要書類をひとつずつ説明していきましょう!


①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号)記載例

【事務所の所在地】
 営業を行う場所(本拠地)の番地を、賃貸借契約書や建物の登記事項証明書通りに記載します。
【映像伝達用設備を識別するための電話番号等】
 アカウント等のURLを記載します。
【自動公衆送信装置の設置者】
 使用するサーバーの会社名及び住所を記載します。動画配信プラットフォームを使用している場合でサーバーが不明な場合は、プラットフォーム運営者に確認します。


②営業の方法 記載例

【広告又は宣伝の方法】
都道府県の条例により、広告物の表示やビラの頒布が禁止されているケースがほとんどです。
18歳未満の者を客としないための措置を記載します。


③事務所とする物件の使用権原を疎明する書類

映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出で一番重要な書類が、この「事務所とする物件の使用権原を疎明する書類」です。これは、「私は届け出る物件を、映像送信型性風俗特殊営業の目的で使用する権限を持っている」ということを証明するための書類です。具体的には、以下の書類です。

  • 建物の全部事項証明書(いわゆる不動産登記簿)
    事務所とする物件を「自己所有」している場合。なお、自己所有物件がマンションの一室の場合、管理組合の使用承諾書や管理規約書などの提出が必要かどうかは、警察署の判断次第となります。まず管轄の警察署へ必要書類を確認しましょう。

    警察署への提出が求められない場合でも、マンションの管理規約では基本的に居宅以外の用途を認めていないケースがほとんどです。個別に承諾を得ることが出来ない場合は、管理規約に違反している状態となるため、トラブルが生じないよう注意が必要です。
  • 賃貸借契約書・使用承諾書
    事務所とする「賃借」している場合。事務所として今住んでいる賃貸マンション・アパートを使用したいと考えている場合は、家主にその物件を「映像送信型性風俗特殊営業を行う事務所」として使用して良いか承諾をいただき、別途「使用承諾書」を発行していただく必要があります。この使用承諾書には「映像送信型性風俗特殊営業の事務所」として使用することを明記します。

    住居として提供している部屋を、事務所としての使用を承諾することに難色を示す家主さんも多い中、さらに「性風俗」という文言があるとハードルがさらに上がります。

    ▼使用承諾書例

④本籍地が記載された住民票

住民票の写しの原本(※コピーではありません)を取得して提出します。住民票の写しには、必ず本籍地を記載します。マイナンバーや住民票コードは記載しません。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できます。法人の場合は、役員全員分の住民票の写しを提出する必要があります。


⑤法人の定款の写し

法人の場合は、定款をコピーして提出します。最後のページに原本証明をします。「この定款の写しは原本と相違ないことを証明する。令和○年○月○日 株式会社○○ 代表取締役○○○○」


⑥法人の履歴事項全部証明書

法人の場合は、履歴事項全部証明書を法務局より取得し提出します。映像送信型性風俗特殊営業の届出日より3ヶ月以内に取得したものを提出します。

※上記は福岡県警察への届出書類の一例です。届出先の警察署によっては、追加書類の提出を求められる場合があります。届出を行う前に、必ず管轄の警察署に問い合わせ、必要書類を確認してください。


映像送信型性風俗特殊営業の事務所について

上記の<必要書類について>③事務所とする物件の使用権原を疎明する書類で触れたように、事務所とする場所の使用権限を持っていることを証明しなければなりません。動画の撮影も編集も配信も自分が今住んでいるマンションで出来るし、このままここを事務所として届出しよう♪と考えている方もいらっしゃると思いますが、建物の全部事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書などの使用権原疎明書類を提出する必要があるため注意が必要です。

自己所有物件を事務所とするとき

自己所有の「戸建て」を事務所とする場合は、その建物の「全部事項証明書」を提出することで、使用権原を疎明することができます。

自己所有の「マンションの一室」を事務所とする場合も、その建物の「全部事項証明書」を提出することで使用権原を疎明することができますが、一般的にマンションには管理組合の管理規約があることに注意が必要です。管理規約には住民が静かに安全に暮らせるよう取り決めがなされており、多くの場合、住居以外の使用を禁止しています。

届出をする警察署が、全部事項証明書に追加してマンションの管理規約の写しや管理組合の使用承諾書の提出を求めるかどうかは、その警察署の判断によります。マンションの規約違反になる場合はトラブルが発生する可能性があることに十分注意が必要です。


賃貸物件を事務所とするとき

コストを抑えて映像送信型性風俗特殊営業を始めるため、現在住んでいる賃貸マンションやアパートで撮影や配信を行おうと考える方も多いでしょう。しかし、その場合、警察への「賃貸借契約書」や「使用承諾書」の提出が求められ、これが大きなハードルになることがあります。

一般的な賃貸物件の場合、賃貸借契約書に使用目的が「居宅」や「住居」となっています。これは、住民の静かで安全な住環境を守るためです。営業を始めるためには家主から「事務所」としての使用が認められなければならず、さらに映像送信型性風俗特殊営業をすることについて承諾をいただき「使用承諾書」を発行してもらう必要があります。

賃貸物件を事務所として使用する場合、この賃貸借契約書と使用承諾書が揃わなければ警察への届け出を行うことができません。そのため、現在の物件で使用承諾書の取得が難しい場合は、専門の不動産業者に相談し、映像送信型性風俗特殊営業を前提とした新しい物件を探すことをおすすめします。


営業開始の流れ

営業開始の手順

  1. 動画配信プラットフォームの規約を確認する
  2. 事務所の所在地を管轄する警察署へ届出について相談し、必要書類を確認する
  3. 必要書類を作成・収集する
  4. 事務所の所在地を管轄する警察署へ届出、受理される
  5. 受理日より約1週間で「届出確認書」が発行される
  6. 受理日より10日後から営業が開始可能

届出手数料

手数料:3,400円

届出日に管轄の警察署へ手数料を納めます。


営業開始後の注意点

おんわ行政書士事務所
以下のことに気を付けて営業しましょう

●「届出確認書」を事務所に備え付けましょう
・「届出確認書」を紛失した場合は、再交付申請をすることで再交付が受けられます。
・映像送信型性風俗特殊営業では、「従業者名簿」を備え付ける必要はありません。

●法令を遵守して営業しましょう
・18歳未満の者を客としてはなりませんし、客としないために措置を講じなければなりません。

●以下の事項に変更が生じた場合は、「変更届出書」を届け出ましょう
・氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(アカウント名、サイト名等)
・事務所の所在地
・映像伝達用設備を識別するための電話番号等=アカウントやサイトのURL
・自動公衆送信装置の設置者=使用するサーバーの会社名や住所

●廃業する場合は、「廃業届出書」を届け出ましょう

●映像送信型性風俗特殊営業により得た収益は、適切に税申告しましょう

※補足ですが、映像送信型性風俗特殊営業は、風営法第37条の警察の報告及び立入り調査の対象ではありません。


行政書士に映像送信型性風俗特殊営業届出を依頼するメリット

行政書士に依頼するメリット

ここまで、映像送信型性風俗特殊営業の届出について解説してきました。

必要書類を準備し、警察に届け出を行うことで、この営業を正式に開始することができます。ご自身で届出を行うことも可能ですが、「警察に問い合わせたり、警察署に行くのはなんとなく不安」「書類に不備があったら何度も警察に行くのは大変」「手続きがよく分からないから専門家に任せたい」といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

映像送信型性風俗特殊営業に関する届出は、警察署ごとに必要書類や対応が異なる場合があります。そのため、事前の相談や書類確認で警察と何度もやり取りをするのは、手間がかかることもあります。

おんわ行政書士事務所なら女性のクリエイターさんも安心

最近は女性の配信者さん、クリエイターさんも多くいらっしゃることと思いますが、男性の行政書士に相談したり、自ら警察署に相談することにやや抵抗を感じる方もいらっしゃるかと思います。おんわ行政書士事務所は女性行政書士が対応いたしますので、女性の配信者さんもぜひ安心してお気軽にご相談ください。

費用(行政書士報酬)

おんわ行政書士事務所
報 酬:44,000円~(必要書類等により変動します)
実 費:手数料3,400円、交通費(必要な場合のみ)


福岡市博多区千代4-29-49-601
電話:090-853-4938/Mail:info@onwa-office.com


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    申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。

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