
本国の除籍謄本取り寄せから翻訳、銀行手続まで、福岡市の専門家・行政書士が代行いたします。

福岡にお住まいで、多文化なバックグラウンドを持つ方々や、日本国籍を取得された方にとって、相続手続は想像以上に高い壁となります。
日本に住む外国籍の方(中長期在留者および特別永住者)の数は、令和7年末時点で412万5,395人に達し、初めて400万人を超えて過去最高を更新しました。
特別永住者の方や、在日韓国・中国・台湾などの外国籍の方、帰化された方の相続・遺言は、各国の法制度と日本法が複雑に関係します。当事務所では、外国人・帰化後の相続手続に特化し、除籍謄本の収集、法務局・金融機関との調整まで一括して対応しております。
「親が亡くなり、銀行の解約手続をしようとしたら本国の戸籍類が必要だと言われた」
「祖父が亡くなったが、帰化する以前の書類や情報が全くなくて、相続手続が止まっている」
「外国籍だが、日本法に基づいた遺言書を残したい」
特別永住者・帰化者・外国籍の方の相続・遺言は、お一人おひとりのケースにより対応が大きく異なります。まずは個別の状況を丁寧に伺いながら、どのようなサポートが可能か誠実に検討いたします。
「何から始めればいいかわからない」という不安も、専門的な知見をもとに伴走いたします。福岡で外国人相続・遺言書作成のご相談をご希望の方は、ぜひ面談予約フォームよりご連絡ください。
このようなお悩みはありませんか?
| ✓ 故人の帰化する前の書類や情報が全く無く、相続手続ができない。 ✓ 親が韓国籍で亡くなり、日本の銀行口座や不動産がある。 ✓ 日本法に基づいた「遺言書」を残したい。 ✓ 相続手続に日本と韓国、両方の書類が必要だと言われたがどうしたらいいか。 |
特別永住者・帰化者の相続が「難しい」と言われる理由
日本で生まれ育ち、生活の基盤が日本にある特別永住者や帰化された方であっても、いざ「相続」が発生すると、日本の民法だけでは解決できない壁が立ちはだかります。
1.「どの国の法律」が適用されるかの判断(通則法)
相続においては、亡くなった方の国籍がある国の法律(本国法)に従うのが原則です(法の適用に関する通則法第36条)。亡くなった方の国籍や状況によって、適用される法律のルールが大きく異なります。
- 特別永住者(在日韓国人など)・外国籍の場合:
原則として国籍国の相続法が適用されます。法定相続人の範囲、相続割合などが日本の民法と異なるため、詳細な法律の確認が不可欠です。 - 帰化された方の場合:
日本国籍取得後に亡くなった場合は、日本の民法が適用されます。相続手続では、相続人確定のために故人の出生から死亡までの戸籍類が必要となります。帰化する前の本国の戸籍類も必要となります。
2.膨大な書類収集と翻訳の壁
相続手続の中でも特に大きな負担となるのが、本国書類を含む戸籍類の収集です。
- 連続した戸籍の収集:
相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡まで、連続した全ての除籍謄本や家族関係登録簿などを揃える必要があります。
※亡くなった方の国籍によって金融機関から求められる資料や対応が異なるため、事前に必要書類等を確認しておくことが必要です。 - 翻訳の必要性:
法務局や銀行に提出する際は、外国語書類に日本語訳を付ける必要があります。
3.法務局や銀行との高度な調整
個々の特殊な事情がある場合、行政書士をはじめとする専門家が作成する上申書や専門的な説明がなければ、相続手続が完了しないケースもあります。
特別永住者・外国籍・帰化された方が「公正証書遺言」を作成しておくべき重要な理由
日本に大切な資産(不動産や預貯金)をお持ちの外国籍の方や帰化された方にとって、生前に「公正証書遺言」を準備しておくことは、残されるご家族への何よりの思いやりとなります。
1.相続手続の「準拠法」を日本法に指定できる(法の適用に関する通則法)
外国籍の方の相続は、原則として国籍国の「本国法」が適用されます。
日本の民法と相続人の範囲や法定相続分が異なるため、日本国内での相続手続に、予期せぬトラブルを招くリスクがあります。
日本法での相続手続を希望する場合には、
公正証書遺言の冒頭で「日本国内の財産については日本法を適用する」といった趣旨の宣言(法の指定)をしておくことが極めて重要です。
これにより、本国法の影響を受けることなく、日本の法制度に基づいた円滑な遺産分割を実現することが可能となります。
帰化をされた方の相続は、日本法が適用されます。
帰化をされた方にとっても、公正証書遺言を残すことによって下記のようなメリットがあります。
2.遺産分割協議が不要、銀行口座の解約手続や不動産登記もスムーズに
遺言書がない場合は、まず法定相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、全員の署名・捺印による「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
国際相続においては、相続人全員の協議の合意形成と、それを裏付ける公的書類を漏れなく収集することが、手続を進める上で大きなハードルとなります。
【膨大な書類収集と翻訳の負担】:
通常の手続では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍・公証書類一式を揃える必要があります。さらに外国発行の書類には日本語翻訳が必須です。
(※亡くなった方の国籍によって金融機関から求められる資料や対応が異なるため、事前に必要書類等を確認しておくことが必要です。)
働き盛りの忙しい相続人様がこれら全てをご自身で手配するのは至難の業であり、書類が揃うまでに数ヶ月、場合によっては数年単位で手続がストップしてしまうことも珍しくありません。
これに対し、公証人が関与して作成された「公正証書遺言」がある場合には、そもそも相続人全員による遺産分割協議自体が不要となります。
【公正証書遺言による相続手続の簡略化】:
公正証書遺言があれば、親族間の分割協議が不要となり、最短ルートで迅速な相続手続を完了させることが可能です。
遺言執行者を指定することで、預貯金口座の解約手続や不動産の名義変更を圧倒的にスムーズに進められます。
当事務所では、福岡県内の公証役場との事前打ち合わせを全面サポート
当事務所では、お客様のご希望を法的に整理し、福岡県内の公証役場と綿密な打ち合わせを行います。外国籍の方特有の必要書類の準備や、証人の手配まで一貫してサポートいたします。
料金プラン(公正証書遺言作成サポート)
当事務所にご依頼いただく場合、公正証書遺言の作成は、「①行政書士のサポート費用」と「②公証役場へ支払う手数料」が必要です。
| ▼①行政書士のサポート費用 | |
| ・遺言者様が自らが当事務所までお越しいただける場合 | 143,000円(税込) |
| ・遺言者様のご来所が困難な場合 | 176,000円(税込) |
| ▼②公証役場へ支払う手数料 日本公証人連合会HPより |

| 【手数料算出の主な留意点】 ・財産を相続する人・遺贈を受ける人ごとに、財産価額に応じて手数料がかかります。 ・全体の財産が1億円以下のときは、1万3,000 円が加算されます。 ・公証人が、病院、介護施設等に赴いて作成する場合には、公証人の日当(1日2万円ただし4時間以内の場合1万円)と交通費がかかります。 その他の留意点は、日本公証人連合会HPにてご確認いただけます▶ |
| ▼相談料(相談のみの場合) | |
| 事務所相談(福岡市博多区) | 5,500円 |
| ・出張相談やオンライン相談をご希望の場合はお気軽にご相談ください。(出張の場合:相談料11,000円) ・公正証書遺言をご依頼をいただいた際は、お預かりした相談料をサポート費用に充当いたします。 |
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料金プラン(相続手続)
| ▼相談料(相談のみの場合) | |
| 事務所相談(福岡市博多区) | 5,500円 |
| ・出張相談やオンライン相談をご希望の場合はお気軽にご相談ください。(出張の場合:相談料11,000円) ・公正証書遺言をご依頼をいただいた際は、お預かりした相談料を報酬額に充当いたします。 |
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| ▼相続書類作成および相続手続(一式) | |
| ※相続財産総額により変化いたします | 報酬額(税込) |
| ・5千万円以下の場合 | 相続財産総額の6% |
| ・5千万円超~1億円の場合 | 相続財産総額の5千万円まで6% 5千万円を超える部分は4% |
| ・1億円超の場合 | 相続財産額の5千万円まで6% 5千万円を超える部分は4% 1億円を超える部分は2% |
| 算出した財産額が200,000円を下回る場合 | 220,000円 |
報酬とは別に実費(書類収集等にかかる手数料)をお預かりします。 法定相続人の人数や財産によりますが、通常3万円程度で、業務終了後に領収書とともに残金を返金いたします。
| ▼書類作成のみ | |
| ・相続に関する書類作成(遺産分割協議書・法定相続情報一覧図・相続関係説明図など) | 132,000円~ |
ご相談の流れ
| 面談のご予約 | |
| コンタクトフォームより今すぐ面談予約 | ![]() |
| お電話・メール | 090-8537-4938 092-600-4138 受付時間:平日10:00-17:00(休日:土日祝) info@onwa-office.com |
よくあるご質問(Q&A)
Q. 帰化した故人の日本帰化前の情報やパスポートがありません。調査は可能ですか?
A. はい、まずは日本の戸籍から帰化の記載を確認し、2012年7月以前に帰化された方は、「閉鎖外国人登録原票」を取り寄せることによって、以前の国籍に関する多くの情報を得られます。
Q. 「閉鎖外国人登録原票」はどのように入手できますか?
A. 出入国在留管理庁に交付請求を行うことで入手可能です。
亡くなった方の「閉鎖外国人登録原票」の交付には約4カ月、それ以外の方の交付には約1カ月ほどお時間がかかります。
委任状をいただくことにより、当事務所にて代理請求も承っております。
▼出入国在留管理庁HPはこちら▼
・外国人登録原票の開示請求について
・亡くなった方の外国人登録原票の写しを請求する場合
Q. 特別永住や帰化に関することは、あまり外部に言いたくないのですが。
A. 行政書士には守秘義務があり、ご相談内容や個人情報が外部に漏れることはありません。また、情報は手続に必要な範囲でのみ取り扱い、法務局や金融機関などの関係先に対し、必要な範囲に限って提出いたします。
Q. 福岡県以外に住んでいますが、依頼できますか?
A. はい、基本的には電話や郵送、オンライン通話を中心に全国対応が可能です。
対面での面談や現地調査が必要となる場合には、交通費(実費)をご負担いただく形で柔軟に対応させていただいております。
Q. 平日は仕事で、なかなか電話や面談の時間がとれません。土日や夕方以降に対応してもらえますか?
A. はい、事前にご相談いただきましたら、平日以外にも対応可能です。
当事務所が選ばれる理由
① 女性行政書士による、親身で話しやすい相談体制
遺言・相続は、ご家族の歴史や資産等プライベートな悩みに関わる非常にデリケートな問題です。
「強い態度の専門家は苦手」「なんとなく家庭のことは男性には話しにくい」という方もご安心ください。女性行政書士が、お客様のお気持ちに寄り添いながら、じっくりとお話を伺います。お一人で悩まず、親戚の家に相談に行くような安心感でお気軽にご相談ください。
② 案件に応じた「2名体制」による、安心の継続サポート
相続手続は完了まで数ヶ月を要することも珍しくありません。当事務所では、長期間にわたるお手続きを安心してお任せいただくため、事案の複雑さやボリュームに応じて、相続・遺言の実績豊富な行政書士との「2名体制」でサポートいたします。
③ 他士業(税理士・司法書士)との福岡ワンストップ連携
相続税の申告が必要な場合や、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合も、信頼できる地元のパートナー専門家をご紹介。窓口を一本化することで、お客様の負担を最小限に抑えた出口戦略をご提案します。
④ 事前予約で土日・夜間・出張相談に対応
「平日は仕事で時間が取れない」「家族と一緒に話を聞きたい」といったご要望にお応えするため、事前にご予約をいただくことで、夜間や土日・祝日のご相談も柔軟に承っております。また、外出が困難な方や、ご自宅での相談をご希望の方のために出張相談も行っております。
⑤ 福岡の地域特性に合わせた専門サポート
福岡にお住まいの多文化なバックグラウンドを持つ方々の手続を深く研究しています。地元の法務局や金融機関、公証役場ごとの運用を把握しているため、無駄のないスムーズな手続が可能です。
事務所案内
事務所基本情報
福岡市博多区の【おんわ行政書士事務所】です。当事務所では、女性行政書士がお客様のお悩みに寄り添い、煩雑な手続を丁寧にサポートいたします。
| 事務所概要 事務所名: おんわ行政書士事務所 代表者: 行政書士 御手洗 令弥 所在地: 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4丁目29−49 グローリー県庁前601 電話番号: 090-8537-4938 / 092-600-41386 受付時間: 10:00 - 17:00(事前予約で土日祝・夜間対応可) Eメール: info@onwa-office.com アクセス: ・地下鉄箱崎線「千代県庁口駅」「馬出九大病院前駅」徒歩4分 ・西鉄バス「県庁前」徒歩2分 ・JR「吉塚駅」徒歩11分 ※お車の方は「福岡県庁駐車場(24時間利用可・一般開放)」が便利です。 |
