eye_gijinkokuvisa在留資格ビザおんわ行政書士事務所

技術人文知識国際業務ビザ~Engineer/Specialist in Humanities/International Services

お客様
日本の専門学校で学んだことを活かして日本企業で働きたい。大学を卒業して日本の会社で事務職や貿易分野で働きたい!

【技術人文知識国際業務ビザ~Engineer/Specialist in Humanities/International Services】の在留資格認定交付申請書・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、おんわ行政書士事務所にお任せください。
おんわ行政書士事務所

 <英語対応OK!>申請取次行政書士が申請サポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。


●在留資格に関するご相談を受け付けております。

おんわ行政書士事務所が選ばれる理由

女性申請取次行政書士によるきめ細やかなサポート。お客様との連携を大切にしています。
Kind service.We will work closely with our customers.

迅速な対応。ご相談から在留資格・ビザの取得まで、最短で対応します。
Quick response.


まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
TEL:092-600-4138 / 090-8537-4938
【電話応対時間 9:30~17:30】
info@onwa-office.com
【Email,コンタクトフォーム24時間OK】


●報酬

メール相談/オンライン相談30分(要予約) 無料
技術人文知識国際業務ビザ申請(変更・認定) ¥110,000~(翻訳料・実費別)
ご相談をいただき個別にお見積りいたします。


●在留資格「技術人文知識国際業務」について

お客様
在留資格「技術人文知識国際業務」とはどんな在留資格ですか?

「技術人文知識国際業務ビザ~Engineer/Specialist in Humanities/International Services」は、【本邦の機関との契約に基づいて行う「理学、工学その他の自然科学の分野」若しくは「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術」若しくは「知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考」若しくは「感受性を必要とする業務に従事する活動」】をする場合に許可されます。例えば、技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者、などですね。
おんわ行政書士事務所


【申請の要件】


①「自然科学又は人文科学の分野」に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合
→右の3つのいずれかに該当すること
<関連する学科の大学を卒業>
・当該「技術」若しくは「知識」に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
<関連する学科の日本の専門学校を卒業>
・当該「技術」又は「知識」に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
<実務経験>
10年以上の実務経験がある。(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

②「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性」を必要とする業務に従事しようとする場合
→右に該当すること
<関連する学科の大学を卒業>
・「翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務」に従事すること 。かつ、 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

※ただし,大学を卒業した者が「翻訳,通訳又は語学の指導」に係る業務に従事する場合は,3年以上の実務経験がなくてもその業務に従事することができる。

①か②のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



お客様
在留資格「技術人文知識国際業務」の取得のポイントを教えてください。

以下をご覧ください。
おんわ行政書士事務所

大学等や専門学校で学んだことと職務内容の関連性

これから就業しようとする職務内容と、大学や専門学校で学んできたことに関連性があるかどうかが審査されます。申請時には、大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(卒業証明書や成績証明書)を提出します。学んだことと従事する予定の業務に関連性があることが重要です。

ただし「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合」で、「翻訳,通訳又は語学の指導」に係る業務に従事する場合は、大学を卒業した者であれば、学科や専攻との関連性は求められません。またこの場合3年の実務経験も不要です。(ここでいう大学等には、短期大学、大学院を含みます。)


お客様
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する際に、会社は何を提出しなければなりませんか?

会社の規模(4つのカテゴリーに分けられています)により提出書類が異なります。
おんわ行政書士事務所

●4つのカテゴリーとは

カテゴリー1 <次のいずれかに該当する機関>
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 <次のいずれかに該当する機関>
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上のいずれにも該当しない団体・個人


●カテゴリー別の提出書類

カテゴリー1 <カテゴリー1に該当することを証明する文書:下記のいずれか>
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2 <カテゴリー2に該当することを証明する文書:下記のいずれか>
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等))
カテゴリー3 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー4 上のいずれにも該当しない団体・個人

日本と海外をつなぐ架け橋として働くあなたを、おんわ行政書士事務所は全力で応援します。

We will do our best to support you as you work as a bridge between Japan and the rest of the world.


●お気軽にご相談ください。

    【お名前name(フリガナ)】*

    【ご希望の連絡方法 Your preferred method of contact.】*

    【メールアドレス Email Address】*

    【お電話番号 Phone Number】(電話連絡ご希望の方は必須)

    【上記で電話連絡ご希望の方は、連絡のつきやすい日時をご記入ください。If you wish to be contacted by phone, please indicate a date and time when you can be easily reached.】


    ●ご依頼の流れ

    【LINE・メール相談無料】まずは、ご相談フォーム・LINE・メール(info@onwa-office.com)・電話よりお気軽にお問合せ下さい!


    面談で詳しく状況をお聞きいたします。(オンライン・弊所・その他お店等)


    在留資格該当性、基準適合性、相当性を判断し、在留資格取得の見込みを判断します。
    正式受注となりましたら、着手金としてお見積り金額の半額のお支払をお願いいたします。


    書類の収集・書類作成


    出入国在留管理庁へ企業内転勤ビザ(在留資格)認定証明書交付申請・変更許可申請・期間更新許可申請

    1-3カ月の審査期間を経て許可。残りの報酬と実費をお支払いいただきます。万が一不許可の場合は不許可理由と再申請後の許可見込みを調査し、再申請いたします。


    まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
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    その他、就労ビザ(経営・管理ビザ、技術人文知識国際業務ビザ、技能ビザ、起業内転勤ビザ、特定活動ビザ)のご相談も承ります。
    身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)の資格をお持ちの方は、日本での就労に制限がありませんので、日本人と同様にどの職業にも従事することができます。


    ※「在留資格」と「ビザ」は厳密には異なるものを指しますが、当サイトでは分かりやすくするために同義に近いものとして混同して用いております。

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