「インターネットでお酒を売りたいけど、どんな免許が必要なのかな。」
「お酒を小売業者に卸売りしたい。」
「お酒を輸入してビジネスを拡大したい。」
●対応地域
対応地域 |
・福岡県・佐賀県・大分県・熊本県 |
●料金表
一般酒類小売業免許 国内の一般消費者に向けて酒類を店舗販売する場合(例:コンビニ、酒屋、リサイクルショップなどお酒の店頭販売) |
基本料金(報酬) |
143,000円(税込) |
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登録免許税 |
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30,000円(販売場1場につき) ※登録免許税は、免許交付時に税務署でお客様に直接納付していただきます。 |
通信販売酒類小売業免許 国内の一般消費者に向けてネット販売する場合(例:ネットショップやカタログショップ、テレビ通販等) |
基本料金(報酬) |
143,000円(税込) |
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登録免許税 |
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30,000円(販売場1場につき) ※登録免許税は、免許交付時に税務署でお客様に直接納付していただきます。 |
輸出酒類卸業免許 お酒を海外から輸入・海外へお酒を輸出する場合 |
基本料金(報酬) |
187,000円(税込) |
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登録免許税 |
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90,000円 ※登録免許税は、免許交付時に税務署でお客様に直接納付していただきます。 |
酒類小売業免許の区分は以下の通りです。
酒類販売業免許 | 酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
通信販売酒類小売業免許 | ||
特殊酒類小売業免許 | ||
酒類卸売業免許 | 輸出入酒類卸売業免許 | |
洋酒卸売業免許 | ||
自己商標酒類卸売業免許 | ||
全酒類卸売業免許 | ||
ビール卸売業免許 | ||
店頭販売酒類卸売業免許 | ||
協同組合員間酒類卸売業免許 | ||
特殊酒類卸売業免許 | ||
代理業 | 酒類販売代理業免許 | |
媒介業 | 酒類販売媒介業免許 |
上の表をご覧いただくと分かるように、酒類販売業免許には大きく分けて「小売業」と「卸売業」があります。
【酒類販売小売業免許】
一般消費者、レストランや居酒屋等又は菓子等製造業者に販売することができる。 |
●一般酒類小売業免許: 販売場において、原則すべての品目の酒類を、一般消費者・飲食店等に対して販売することができる。(例:コンビニ、スーパー、酒屋、小売店、リサイクルショップ等でお酒を販売する際に取得が必要)詳細▶ |
●通信販売酒類小売業免許: 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、インターネットやカタログ等により酒類を小売することができる。販売できる酒類に制限がある。(①輸入酒については制限なく販売可能。②国産酒は、販売日の前会計年度においてお酒の品目ごとの課税移出数量(=出荷量)が、すべて3,000kl未満である製造者が製造、販売する酒類のみ販売可能。つまり、大手メーカーの国産酒は通信販売することができない。詳細▶ |
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【酒類販売卸売業免許】
酒類販売業者、酒類製造者に対して販売することできる。免許取得要件は小売業免許より実績経験を求められ厳しい傾向にあり、特に「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」は年度ごとの免許可能件数が各都道府県毎に決められているため取得が難しい免許と言える。 |
●輸出入酒類卸売業免許: <輸入>→自己(自社)が輸入した酒類を、国内で卸売りすることができる。 <輸出>→海外の酒販業者等にお酒の卸売することができる。貿易実務の実績が必要。 詳細▶ |
●洋酒卸売業免許: 酒類の販売業者や製造場に対して、以下の酒類を卸売りできる。洋酒=「果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒」この品目の酒類であれば、輸入酒・国産酒・自社輸入酒・他社輸入酒いずれも卸売りすることができる。詳細▶ |
①お気軽にご相談くださいませ。(info@onwa-office.com) ご相談フォームはこちら▶ | ②具体的な状況をお知らせください。 |
③「御見積書」をご確認ください。 「ご依頼内容確認書」にサインをいただきます。 報酬料の前払をお願いいたします。 | ④(弊所にお任せください) |
⑤委任状等の書類をお渡しいたしますので、 記入押印してご返送ください。 添付書類の収集は全てお任せください。 | ⑥(弊所にお任せください) |
⑦現地確認、追加資料の提出対応が必要な場合は ご対応ください。 | ⑧免許の授与は申請者様(お客様)ご本人に 税務署へ行っていただきます。 受け取りの際に登録免許税をご納付ください。 |
●酒類販売業免許について
<ご相談・ご依頼フォーム>
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