「バーをオープンしたい。」
「自慢の手作りお惣菜で、お弁当屋を開店するぞ。」
「ラーメン屋をオープンしたい。」
●対応地域
対応地域 | ・福岡県 その他地域の方はご相談ください。 |
●料金表
お客様にお支払いいただく金額は、【基本料金】+【実費】となります。
【サービス内容】 |
基本料金(報酬) |
45,000円(税込) | |
実費(行政手数料) | |
16,600円(福岡市の場合) |
1.お問合せ |
まずはお気軽にお問合せ下さい。メール相談無料で承っております! ●具体的にご記入いただけますと、より踏み込んだお答えが可能です。 |
2.打合せ |
お客様の届出のために必要な情報をお聞きするため、対面で打合せいたします。(ご都合のいい場所にて:弊所、お客様の会社、出店予定地、近隣のカフェ等) 今後の流れや、報酬のお見積りをお伝えいたします。 |
3.契約と基本料金のご入金 |
お客様より正式にご依頼をいただきましたら、「ご依頼内容確認書(兼同意書)」をお渡し、確認後サインをいただきます。基本料金を入金いただき、弊所にて入金確認が取れ次第、即日業務着手いたします。 |
4.保健所との打合せ |
実際の内装図面等を持参し、保健所にて営業可能な構造であるか等を確認します。「工事後に営業許可がおりない構造であったことが判明する」と言ったことが無いように、スケルトン・居抜きどちらの状況でも必ず店舗の工事着工前に保健所へ事前相談を行います。 また、「食品衛生責任者」がいない場合は、早めの受講をお願いします。福岡県での受講について詳しくはこちら⇒ |
5.現地調査 |
構造上のチェック・測量に店舗予定地まで伺います。 |
6.書類・図面作成 |
弊所にて、許可申請書類・図面を作成します。また、添付が必要な書類を収集します。 |
7.管轄の保健所へ申請 |
申請書類一式を管轄の保健所に提出いたします。(営業開始の2週間以上前までに。込み合っているときなど時期により1カ月以上かかることがあります。)申請の際に、実地検査の日程を決めます。 |
8.保健所の検査 |
保健所の方が施設基準に適合しているか、店舗予定地へ検査に訪れます。ご依頼者様にはお立合いをお願いいたします。 |
9.許可書の交付 |
検査に問題なければ、1週間前後で営業許可書交付予定日のお知らせが届きます。保健所にて営業許可書の交付を受けます。 |
●必要書類
飲食店営業許可申請で提出するもの | 食品営業許可申請書 | |
営業設備及び設備の図面 | ||
食品衛生監視カード | ||
食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本) | ||
申請手数料(16,600円) | ||
※井戸水・貯水槽使用水を使用する場合 | 水質検査成績書(原本) | |
※法人の場合 | 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(原本)(発行後3か月以内) |
●飲食店営業許可の人的要件
飲食店営業許可の人的欠格事由 | 食品衛生法に違反し2年経過していない人 食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人 |
上記に該当する人は、飲食店営業許可の申請をすることができません。法人で申請をする場合は、役員全員が人的欠格事由に該当しないことが求められます。
●食品衛生責任者とは
飲食店を経営するには、飲食営業許可と食品衛生責任者の設置が義務づけられています。営業者は、施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。(営業者自らが、食品衛生責任者になることもできます。)
●食品衛生責任者になるためには
食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了する | 食品衛生責任者になるためには、計6時間程度の養成講習会を受講します。 受講料:10,000円 福岡市食品衛生責任者養成講習会についてはこちら▶ |
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
講習会受講免除となる資格 | 食品衛生監視員又は食品衛生管理者/栄養士/調理師/製菓衛生師/食鳥処理衛生管理者/船舶料理士/と畜場法の衛生管理責任者又は作業衛生責任者/他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人 |
万が一、飲食店営業許可申請時に食品衛生責任者がいない場合、「食品衛生責任者設置誓約書」や「食品衛生責任者養成講習会の受講予約票」を提出することで、数カ月の猶予が与えられる場合があります。
しかし、食品衛生責任者の設置は飲食店営業の義務ですので、開業を考えていらっしゃる方は早めに準備をしましょう!
●食品衛生責任者の更新・有効期限
食品衛生責任者に更新の必要はありません。 また有効期限もありません。
●飲食店営業の特定基準とチェックポイント
調理室と客席が区画されていること。 | シンクは2槽以上あること。 |
食器戸棚は扉付きであること。 | 冷蔵庫に温度計があること。(外部から温度が分かること) |
トイレに手洗いがあり消毒液があること。 | 蓋つきのごみ箱があること。 |
清掃しやすい構造で換気がしっかりできること。 | 給湯設備があること。 |
床、内壁及び天井の材質が不浸透性材質等であること。 | 客室の明るさは10ルクス以上とすること。 |
客室には換気設備を設けること。 | 手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(センサー式、レバー式、足踏み式など手を触れずに水を止めることができるもの)であること。 |
●営業施設の施設基準
施設全般 | 屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施できる構造又は設備、機械器具の配置である |
食品・添加物を取り扱う十分な広さがある | |
間仕切り等により区画され、施設設備が適切に配置され、空気の流れを管理する設備 | |
食品等を取り扱うことを目的としない場所が同一の建物にある場合それらと区画する | |
構造・設備 | じん挨・廃水・廃棄物による汚染を防止できる構造・設備 |
ねずみ・昆虫の侵入を防止できる設備 | |
結露の防止 | 天井は、結露しにくく結露によるかびの発生を防止できる構造 |
結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気ができる構造・設備 | |
床・内壁・天井 | 床面・内壁・天井は、清掃・洗浄・消毒を容易に行える材料で作られ、清掃等を容易にできる構造 |
床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設の場合 ・床面:不浸透性材質で作られ、排水が良好である ・内壁:床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされている |
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照明 | 作業・検査・清掃等が十分できる照度がある照明設備 |
給水設備 | 水道水・飲用に適する水を、適切な温度で十分な量を供給できる給水設備 |
水道水以外を使用する場合、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造 | |
貯水槽を使用する場合は、食品衛生上支障のない構造 | |
手洗い | 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数備える |
水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造である (例)自動式、足踏み式、肘レバー式など |
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排水設備 | 十分な排水機能があり、水で洗浄をする区画・廃水・液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されている |
汚水の逆流により食品・添加物を汚染しないよう配管され、施設外に適切に排出できる | |
配管は十分な容量があり、適切な位置に配置されている | |
冷蔵・冷凍設備 | 冷蔵・冷凍設備を必要に応じて備える |
食品衛生法第13条第1項により別に定められた規格・基準に従い、必要な冷蔵・冷凍の設備を備える | |
害虫等の防除 | ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備・駆除するための設備がある |
従事者用便所 | 専用の流水式手洗い設備を有する便所を、従事者数に応じて設置する |
保管設備 | 原材料を種類・特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管できる十分な規模の設備がある |
施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備がある | |
廃棄物容器 | 廃棄物容器や保管設備は、不浸透性で十分な容量があり、清掃がしやすく汚液・汚臭が漏れない構造 |
更衣場所 | 従事者の数に応じた十分な広さがあり、作業場への出入りが容易な位置にある |
洗浄設備 | 食品等の洗浄のために必要な大きさ・数の洗浄設備を設ける ※食材の下処理・器具の洗浄を行う場合、洗浄設備を2個以上設ける |
必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる | |
添加物 | 添加物を使用する場合は、専用で保管できる設備・場所・計量器を設ける |
機械器具 | 製造又は調理する作業場の機械器具等は、適正に洗浄、保守及び点検をすることが可能な構造 |
作業に応じた機械器具等・容器を備える | |
食品・添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で洗浄が容易であり、熱湯・蒸気・殺菌剤で消毒が可能なもの | |
固定されている・移動が困難な機械器具等は、作業に便利で、清掃・洗浄をしやすい位置にある | |
組立式の機械器具等は、分解・清掃しやすく洗浄・消毒が可能な構造 | |
食品・添加物の運搬には、汚染を防止できる専用容器を使用する | |
冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備える。必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備える | |
作業場の清掃等用具を必要数備える。その保管場所・従事者が作業を理解しやすくするための作業内容を掲示するための設備がある |
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