申請取次行政書士が申請サポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
●在留資格に関するご相談を受け付けております。
おんわ行政書士事務所が選ばれる理由
女性申請取次行政書士によるきめ細やかなサポート。お客様との連携を大切にしています。
Kind service.We will work closely with our customers.
迅速な対応。ご相談から在留資格・ビザの取得まで、最短で対応します。
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英語サポートOK。専任の通訳がサポートいたします。
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まずはご相談ください。Please feel free to contact us. TEL:092-600-4138 / 090-8537-4938 【電話応対時間 9:30~17:30】 info@onwa-office.com 【Email,コンタクトフォーム24時間OK】 |
●報酬
メール相談/オンライン相談30分(要予約) | 無料 | |
技能ビザ申請(変更・認定) | ¥150,000~(実費別) ご相談をいただき個別にお見積りいたします |
●在留資格「技能」について
技能ビザを取得している方の職業で、最も多いのが「調理師」です。その他にも以下のような業務が該当します。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(基準1号~3号) | <調理師>料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務 |
<建築技術者>外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務 | |
<製造技術者・職人>外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務 | |
(基準4号~7号) | <宝石・貴金属・毛皮加工>宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務 |
<動物の調教師>動物の調教に係る技能を要する業務 | |
<石油・地熱等掘削調査>石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務 | |
<航空機操縦士>航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務 | |
(基準8,9号) | <スポーツ指導者>スポーツの指導に係る技能を要する業務 |
<ソムリエ・ワイン鑑定士>ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務 |
※下記に該当し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること | |
<調理師>料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(タイ料理人の場合は5年以上)(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<建築技術者>外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は、5年以上)(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<製造技術者・職人>外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<宝石・貴金属・毛皮加工>宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<動物の調教師>動物の調教に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<石油・地熱等掘削調査>石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務 | 10年以上の実務経験を有すること。(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。) |
<航空機操縦士>航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務 | 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法第2条第18項に規定する航空運送事業(他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業)の用に供する航空機に乗り組んで操縦者として業務すること。 |
<スポーツ指導者>スポーツの指導に係る技能を要する業務 | 3年以上の実務経験を有する者(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)若しくは、これに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。 |
<ソムリエ・ワイン鑑定士>ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務 | 5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する、次のいずれかに該当する者 ・国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者 ・国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者 ・ワイン鑑定等に係る技能に関して国、若しくは、地方公共団体(外国、外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 |
日本と海外をつなぐ架け橋として働くあなたを、おんわ行政書士事務所は全力で応援します。
We will do our best to support you as you work as a bridge between Japan and the rest of the world.
●お気軽にご相談ください。
●ご依頼の流れ
【LINE・メール相談無料】まずは、ご相談フォーム・LINE・メール(info@onwa-office.com)・電話よりお気軽にお問合せ下さい!
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面談で詳しく状況をお聞きいたします。(オンライン・弊所・その他お店等)
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在留資格該当性、基準適合性、相当性を判断し、在留資格取得の見込みを判断します。
正式受注となりましたら、着手金としてお見積り金額の半額のお支払をお願いいたします。
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書類の収集・書類作成
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出入国在留管理庁へ技能ビザ(在留資格)認定証明書交付申請・変更許可申請・期間更新許可申請
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1-3カ月の審査期間を経て許可。残りの報酬と実費をお支払いいただきます。万が一不許可の場合は不許可理由と再申請後の許可見込みを調査し、再申請いたします。
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その他、就労ビザ(経営・管理ビザ、技術人文知識国際業務ビザ、技能ビザ、起業内転勤ビザ、特定活動ビザ)のご相談も承ります。
身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)の資格をお持ちの方は、日本での就労に制限がありませんので、日本人と同様にどの職業にも従事することができます。
※「在留資格」と「ビザ」は厳密には異なるものを指しますが、当サイトでは分かりやすくするために同義に近いものとして混同して用いております。