先日『アイドルの「チェキ会」ピンチ フィルム品薄・品切れ相次ぐ…』というインターネット記事を読みました。アイドルのライブイベントでは、チェキがファンとアイドルの貴重なコミュニケーションツールになっているようですね。
チェキって、私が若いころから人気がありましたが、スマホで簡単に撮影できちゃうこの時代にも、フィルムが品薄になるほど人気なのですね!手軽に撮影印刷出来て、かたちに残るのが良いのでしょうか。このチェキですが、実は、深夜酒類提供飲食店の営業にも少し関係があります。
チェキの撮影が接待?
数年前ですが、深夜酒類提供飲食店の届出代行のご依頼をいただき、
書類一式を警察署の生活安全課へ提出、「必要書類は何度も確認済み、図面も問題なし、完璧!」と鼻息荒く、署員さんがチェックしてくださっているのを待っていると、
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署員さんが『あの~、このチェキ会っていうのは、どういう感じでされますか?』と。
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署員さんは、『チェキ撮影が、風営法の「接待」に該当していないか』を確認をなさっていたのでした。届出を代行させていただいたお店はアニメ系のコンカフェで、メニュー表にキャストとのチェキ撮影料金が記載されていたのです。
このように、多くのコンカフェではアイドルのチェキ会と同様に、キャストとチェキの撮影がひとつのサービスとなっています。
コンカフェとは
まずここで「コンカフェ」の定義について説明いたします。
「コンカフェ」とは、「コンセプトカフェ」の略で、特定のテーマや世界観を基にした飲食店のことです。代表的な例として、メイド喫茶や執事喫茶、アニメやゲームをテーマにした店舗があります。キャスト(スタッフ)はテーマに合わせた衣装を着用し、接客スタイルや店内の装飾もその世界観に沿って作り込まれています。また、猫カフェやフクロウカフェなどの動物系カフェもコンカフェの一種と言えます。非日常的な空間で特別な体験が楽しめるのが大きな魅力です。
似た形態として「ガールズバー」があります。共通点は多いですが、「コンカフェ」は独自のコンセプトを持ち、コスプレやユニークな接客スタイルで個性を打ち出している点が特徴です。独自のコンセプトで訴求できるので、ファンが付きやすく、とても人気があります。多くの「コンカフェ」では、キャストとのチェキ撮影がサービス提供されています。(ガールズバーでもチェキ撮影がメニューに載っているお店もありますが)
「ガールズバー」も「コンカフェ」も、風俗営業許可(1号 社交飲食店)をとらずに営業しているお店が多い印象です。接待行為を行わないということで深夜酒類提供飲食店の届出をして深夜営業をしている店舗さんが多いです。弊所へのご依頼も、バーテンさんがカクテルを提供してくれるような「あちらのお客様からです(グラス、スッ)」というドラマが生まれそうないわゆる正統派なバーよりも、コンカフェやガールズバーからご相談をよくいただきます。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出
「風俗営業許可(1号 社交飲食店)」をとるか、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をするか、それは『接待行為をするかどうか』という点で判断します。キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、パブ、ガールズバー、コンカフェなど、名称に関係なく、接待行為を行う場合は風俗営業許可が必要です。
深夜酒類提供飲食店の届出をしたコンカフェでは接待行為を行うことが出来ません。
ですから、コンカフェで行うチェキ撮影が風営法の接待行為に該当しないよう気をつける必要があるんです。「そんな~、ただ写真撮るだけで接待行為じゃないでしょ!」私もそう思いますが、ただでさえ店舗の形態からグレーなコンカフェも多いので、チェキ撮影が性的なサービスに発展しないように、警察も目を光らせているんですね。健全な経営を行うためには、気をつけるべきポイントです。
風営法の接待行為とは
では、\接待行為ってなに?/ということなのですが、法律上では以下のように規定されています。
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第3項
「特定少数の客」と「継続的に」、物理的に接触したり遊興したりする行為は、接待に該当します。
例えば、
- お客さんへお酌をする、談笑する
- お客さんとデュエット・ダンス・ゲームをする
- 特定のお客さんにカラオケを勧め、手拍子・拍手・褒めはやす
- お客さんに歌、ダンスやショーを鑑賞させる
- 必要以上のスキンシップ(隣に座る、手を握る、体を密着させる)
上記の行為は、接待行為に該当します。
いかがでしょうか。
こう見ると風営法上の「接待行為」は、思ったよりも範囲が広いことが分かると思います。接待をしない、としているガールズバーやコンカフェでも、上記の行為はやってしまいがちですよね。
そして、チェキはツーショットで撮影すると体が密着することになりますので、接待行為と捉えられる可能性が高いのです。
チェキ撮影を接待行為と見なされないために
記念撮影程度であれば問題とされないケースが多いと思われますが、風営法上の接待行為と見なされないよう、適切な対策を講じることが重要です。
以下に、対策の一例を記載します。
- キャストのソロチェキのみとする(お客さんとツーショットチェキは撮らない)
- チェキ撮影だけをメニューとして提供しない
- メニュー表に禁止事項を掲載する。(体を密着させる行為の禁止、チェキ撮影時の禁止事項等)
コンカフェやガールズバーでは、メニュー表に禁止事項を明記しているお店も多いと思います。これはすごくいいな、といつも思います。ルールがはっきり書かれていれば、キャストも言いにくいお客さんに対して「もう~、ほら、ここに書いてあるでしょ、うちのお店では禁止なんですよ」と角を立てずに説明しやすくなります。また、警察に対しても、接待行為を行わないことを明確に示す材料になりますしね。
しかしながら、このような対策を講じていれば絶対に問題がないと判断されるわけではありません。最終的な判断は、警察が状況を踏まえて行います。オーナーやキャストそれぞれが接待行為にあたるあたらないの線引きをしっかり理解して、お客さんにもキャストにも楽しいお店作りをしていってくださいね!
お客様の発展とともに。~おんわ行政書士事務所~
福岡市博多区の行政書士事務所です。
【専門業務】深夜酒類提供飲食店の届出(バーの深夜営業)、風俗営業1号許可、中洲、住吉、博多駅、天神、大名、親不孝通り、外国人の雇用、技術人文知識国際業務ビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、車庫証明、自動車登録、相続、遺言書作成など
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投稿者プロフィール
- 申請取次行政書士。外国人の在留資格に関する申請(認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請)、深夜酒類提供飲食店届出、風営許可申請を専門分野にしています。ご依頼者様の「時間」「想い」を大切に、あなたのビジネスを成功へ導きます。
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