「スナックを0時以降も営業したいんだけど。」
●対応地域
対応地域 |
福岡県 |
●料金表
お客様にお支払いいただく金額は、【基本料金】+【実費】となります。
深夜酒類提供飲食店 営業開始届出代行 |
基本料金(報酬) |
99,000円(税込) | |
実費(行政手数料) | |
0円(警察署への届出に費用はかかりません) | |
飲食店営業許可申請代行(深夜酒類提供飲食店営業届とセットの場合) |
基本料金(報酬) |
36,300円(税込) | |
実費(申請手数料) | |
16,600円(福岡市の場合) |
1.お問合せ |
まずはお気軽にお問合せ下さい。メール相談無料で承っております! ●具体的にご記入いただけますと、より踏み込んだお答えが可能です。 |
2.打合せ |
お客様の届出のために必要な情報をお聞きするため、対面で打合せいたします。(ご都合のいい場所にて:弊所、お客様の会社、出店予定地、近隣のカフェ等) 今後の流れや、報酬のお見積りをお伝えいたします。 |
3.契約と基本料金のご入金 |
お客様より正式にご依頼をいただきましたら、「ご依頼内容確認書(兼同意書)」をお渡し、確認後サインをいただきます。基本料金を入金いただき、弊所にて入金確認が取れ次第、即日業務着手いたします。 |
4.現地調査 |
構造上のチェック・測量に店舗予定地まで伺います。 |
5.書類・図面作成 |
弊所にて、許可申請書類・図面を作成します。また、添付が必要な書類を収集します。 |
6.警察署へ届出 |
届出書類一式を管轄の警察署に提出いたします。(営業開始10日前までに提出しなければなりません) |
7.営業開始 |
保健所の方が施設基準に適合しているか、店舗予定地へ検査に訪れます。ご依頼者様にはお立合いをお願いいたします。 |
8.許可書の交付 |
届出後、10日後から深夜営業が開始できます。 |
※飲食店営業許可申請のご依頼をいただく場合は、上記流れに加えて「3.」の後に「飲食店営業許可申請」の工程が加わります。
●必要書類
提出書類 | 1 深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出書 | |
2 営業の方法を記載した書類 | ||
3 店の図面 | (1) 営業所の図面 | |
(2) 求積図 | ||
(3) 立面図 | ||
4 照明 ・音響 設備の配置図 | ||
5 用途地域証明書 | ||
6 飲食店営業許可証の写し | ||
7 メニュー表 | ||
8 深夜酒類飲食店営業従業員関係書類 | ||
9 誓約書 | ||
10 営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等) | ||
【個人営業の場合】 | 住民票( 本籍が記載されたもの ) | |
【法人営業の場合】 | 法人の登記簿謄本( 履歴事項全部証明書 ) | |
住民票(本籍が記載されたもの 、法人登記簿謄本に記載の役員全員分 ~監査役含む) |
※提出書類は、届け出る警察署により異なることがあります。
●深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要・不要なケース
深夜酒類提供飲食店の届出が必要なケース | 不要なケース |
・深夜(午前0時~6時まで)にお酒をメインに提供するお店 ⇒例えば、バー、スナック、パブ、居酒屋、ダーツバー等が該当します。 |
・お酒をメインに提供するお店が、深夜(午前0時~6時まで)には営業しない場合 ⇒バーやスナック、パブ等お酒がメインのお店であっても、営業時間が午前0時までであれば、飲食店営業許可のみで営業ができます。 ・主食を中心に扱う飲食店が、深夜に営業する場合 ⇒例えば、牛丼屋、ラーメン屋、ファミリーレストラン等が、深夜に食事とともにお酒の提供を行う場合は、届け出る必要はありません。 |
●深夜酒類提供飲食店営業では出来ない行為
禁止行為 | <接待行為> (接待行為となる具体例) 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる、酒等の飲食物を提供する。/特定の客にカラオケをすすめ、デュエット・手拍子・拍手をしたり、褒めはやす。/客と一緒に競技やゲームを楽しむ。/特定の客に歌や踊りを聞かせる、見せる。/客と身体を密着させる。 ※店名が「バー」であっても接待行為をする場合には、風俗営業1号の許可を取得しなければなりません。 |
<午前0時以降に客に「遊興させる」行為> お店側が積極的に客に遊興させてはなりません。 例)不特定多数の客にダンス・ショー・バンド演奏・ステージを見せる。/カラオケ大会やゲーム大会を開催する。 |
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<営業の禁止行為> -深夜の客引き -18歳未満に午後10時~午前6時までの間、接客させる、客として立ち入らせる -20歳未満にお酒・たばこを提供する |
●深夜酒類飲食店営業が出来ない地域
深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域 | <住居専用地域> 第1種低層住居地域・第2種低層住居地域・第1種中高層住居地域・第2種中高層住居地域 |
<住居地域> 第1種住居地域・第2種住居地域及び準住居地域 |
●営業所の構造要件
客室の床面積 | ・1室9.5㎡以上 であること。 ※客室が1室のみの場合は、規制なし |
客室内部の設備 | ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ※高さ1mを超えるついたて・観葉植物・オブジェ等はNG |
・風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと。 ※ヌードポスター等 |
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・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。 ※営業所外に直接通ずる出入口である場合は、鍵がついていても問題なし |
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・スライダックス(調光機器)は、不可。 ※必ずON・OFF式のスイッチでなければならない。 |
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・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと | |
客室の照度 | ・客室内が 20ルクス 以上であること。 |
騒音、振動 | ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
●人的要件
人的要件 |
深夜酒類提供飲食店営業には、風俗営業許可申請のような「人的欠格事由」はありません。 ただし、深夜酒類提供飲食店営業届出をするためには、飲食店営業許可を取る必要がありますので、飲食店営業許可の欠格事由に該当していないことが条件となります。(申請者(法人の場合は役員の全員)が過去に食品衛生法違反で処分を受けたり、飲食店営業許可の取り消しを受けてから2年が経過していないこと) |
<ご相談・ご依頼フォーム>
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