
「スナックを0時以降も営業したいんだけど。」
おんわ行政書士事務所では、警察署への届出書類作成から測量、図面作成までを一括でサポートしています。

深夜酒類提供飲食店 営業開始届出とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、深夜0時以降(一部1時以降)にお酒をメインで提供する飲食店を営業する際に必要な届出です。 バー(カラオケバー、ガールズバー)、スナック、コンカフェ、居酒屋などが該当します。
届出先は、営業所を管轄する警察署生活安全課です。
対応地域
| 福岡県 全域 | 【福岡地区】中央警察署 博多警察署 東警察署 南警察署 早良警察署 城南警察署 西警察署 粕屋警察署 春日警察署 筑紫野警察署 糸島警察署 宗像警察署 朝倉警察署 【北九州地区】小倉北警察署 小倉南警察署 八幡東警察署 八幡西警察署 折尾警察署 若松警察署 戸畑警察署 門司警察署 行橋警察署 豊前警察署 【筑豊地区】飯塚警察署 嘉麻警察署 直方警察署 田川警察署 【筑後地区】久留米警察署 小郡警察署 うきは警察署 筑後警察署 八女警察署 柳川警察署 大牟田警察署 |
報酬・料金のご案内
お客様にお支払いいただく金額は、【基本料金】+【実費】となります。
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深夜酒類提供飲食店 営業開始届出代行 |
基本料金(報酬) |
| 99,000円(税込)~ | |
| 実費(行政手数料) | |
| 0円(警察署への届出に費用はかかりません) | |
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飲食店営業許可申請代行 |
基本料金(報酬) |
| 33,000円(税込) | |
| 実費(申請手数料) | |
| 16,600円(福岡市の場合) | |
| 平面図・求積図・照明図作成 | 30,000円~(要相談) |
※店舗構造や総面積、書類状況により変動します。正式お見積りを無料でご案内いたします。
申請の流れと期間の目安
| 1.お問い合わせ |
以下の内容をお伝えいただけるとスムーズです。 |
| 2.ご契約とお振込み |
上記を確認後、お見積りと今後の流れをご説明いたします。 ご了承をいただきましたら、クラウドサインにて『ご依頼内容確認書(兼同意書)』にサインをいただきます。 弊所は、全額前払いで報酬を受領しております。報酬のご入金が確認でき次第、業務着手いたします。 |
| 3.必要書類のご案内 |
必要書類をご案内いたしますので、ご準備ください。 |
| 4.飲食店営業許可の申請 |
管轄の保健所へ、飲食店営業許可を申請し、施設検査の予約をします。 申請の段階で、食品衛生責任者が決まっている必要があります。(食品衛生責任者となる人が、申請時点で講習会未受講の場合は、受講申し込みを行い、受講予定日を申告します。)食品衛生責任者は、他の店舗と兼任ができません。 |
| 5.保健所の施設検査 |
保健所のご担当者が施設基準に適合しているか、店舗へ検査に訪れます。ご依頼者様にはお立合いをお願いいたします。問題がなければ、検査終了時から飲食店営業が可能です。飲食店営業許可証は、施設検査日から約1週間で交付されます。 |
| 6.店舗確認と測量 |
当事務所が、店舗の構造や設備の確認、測量にうかがいます。 |
| 7.書類・図面作成(警察届出用) |
測量を元に、図面を作成します。その他、必要書類を作成・収集します。 |
| 8.管轄の警察署へ届出 |
書類が揃い次第、営業所を管轄する警察署へ届出を行います。 |
| 9.深夜営業開始 |
届出後、10日後から深夜営業が開始できます。 |
【期間の目安】
- 飲食店営業許可申請から許可(施設検査)まで:約1週間
- 必要書類収集:約1週間
- 測量、図面・書類作成:約1週間
可能な限り、各工程は同時進行で行います。保健所の施設検査は、厨房機器の設置が完了し、水道の使用が可能な状態で行われます。照度の確認や店内設備の立面図を作成する必要があるため、照明が点灯する状態・椅子やテーブルが設置してある状態で、測量を行います。
行政書士に依頼するメリット
届出書類・図面の不備を防止
警察とのやり取りを行政書士が代行し、スムーズな受理を実現
風営法の観点から事前チェックが可能
複雑な図面作成(平面図・立面図・求積図・音響照明図)も対応

よくある質問(FAQ)
Q1.深夜営業のお店はどんな場所でも営業することができますか?
A1. 都市計画法上の『住居専用地域』では、深夜酒類提供飲食店を営業することができません。用途地域を確認しましょう。(用途地域の指定がない自治体もあります。)深夜酒類提供飲食店の届出については、保全対象施設との距離制限は設けられていません。
Q2.深夜酒類提供飲食店の店内設備で気を付けることはありますか?
A2. 以下にご注意ください。
| 客室の床面積 | ・客室が2室以上ある場合は、1室9.5㎡以上 であること。 ※客室が1室のみの場合は、規制なし |
| 客室内部の設備 | ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ※高さ1mを超えるついたて・間仕切り・観葉植物・オブジェ等はNG、カウンターや椅子の高さについても1mを超えてはならならないことに注意が必要です。 |
| ・風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと。 ※ヌードポスター等 |
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| ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。 ※営業所外に直接通ずる出入口である場合は、鍵がついていても問題なし |
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| ・スライダックス(調光機器)の設置不可。 ※ON・OFF式のスイッチで、調光ができない仕様でなければならない。 |
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| ・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと | |
| 客室の照度 | ・客室内が 20ルクス 以上であること。 |
| 騒音、振動 | ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
※居抜き物件でもこれらを満たしているとは限りません。内見の際にご確認ください。これから内装工事となる場合は、施工業者に、風営法上の基準を確認してもらいましょう。
Q3. バーを経営する予定だけど、0時前には閉店します。何か許可って必要?
A3. まずバーの営業には、飲食店営業許可を取得します。0時前に閉店する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出は不要なため、飲食店営業許可を取得するのみです。
バーの接客として、特定客の横にはべりお酌や談笑する、キャストと客がカラオケでデュエットをする、一緒にダーツやゲームを楽しむ場合は、接待を行う営業として、風俗営業1号の許可を取得する必要があります。
Q4. 届出が出来ない人はいますか?
A4. 深夜酒類提供飲食店営業には、風俗営業許可申請のような「人的欠格事由」はありません。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業届出をするためには、飲食店営業許可を取る必要がありますので、飲食店営業許可の欠格事由に該当していないことが条件となります。(申請者(法人の場合は役員の全員)が過去に食品衛生法違反で処分を受けたり、飲食店営業許可の取り消しを受けてから2年が経過していないこと)
<お問い合わせ・ご相談>
深夜酒類提供飲食店届出に関するご相談は、下記フォーム、LINE、メールよりお気軽にお問い合わせください。
内容を確認後、営業時間内にご連絡いたします。

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▽関連リンク
・福岡県警察 申請・届出様式ダウンロードページ
