転職希望の外国人に内定を出したけど、「技術・人文知識・国際業務」を持っているから雇って問題ないかな?
外国人の方が転職する際、「新しい会社の業務が、今の在留資格(ビザ)で認められるのか」を確認できるのが『就労資格証明書』です。これは、出入国在留管理庁による任意の制度(入管法19条の2)で、更新不許可のリスク回避や不法就労の未然防止に役立ちます。
※この記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」保有の外国人が転職をする際の『就労資格証明書』交付申請について解説いたします。

就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、就労資格を保有する外国人の方が転職する際に、転職先で予定している業務が現在の在留資格で適法に従事できるかどうかを、出入国在留管理庁が事前に確認し証明するためのものです。(入管法19条の2)
永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の配偶者等など、就労に制限のない在留資格を持つ方には原則不要です。
出入国管理及び難民認定法(就労資格証明書)
第十九条の二 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
この制度は、就労の「許可」を付与するものではなく、あくまで任意の“事前確認”として位置づけられています。そのため、採用時に必ず取得しなければならないものではありません。
しかし、転職後の在留期間更新は、同じ職場での単純更新とは異なり、新規申請と同程度の厳しい審査が行われます。転職の段階で就労資格証明書を取得しておけば、転職先での業務内容が在留資格に適合するかを事前に確認でき、更新手続きをスムーズに進められるだけでなく、不許可リスクの大幅な軽減にもつながります。
さらに企業側にとっても、採用予定の外国人が自社の業務に適法に従事できるかを客観的に確認でき、不法就労の未然防止に役立つため、就労資格証明書は外国人本人と企業の双方に大きなメリットをもたらす制度と言えます。
どんなときに申請する?/申請しなくてよいケース
申請するケース
- 勤務先が変わる
- 業務内容が変わる
- 企業が採用前に適法就労か確認したいとき
申請しなくてよいケース
- 在留期限が迫っている場合(概ね3か月未満):
在留期限の3カ月前から更新許可申請ができるため、在留期限が3カ月以上ない場合は、就労資格証明書交付ではなく、在留期間更新許可申請をしましょう。
報酬・料金のご案内
|
就労資格証明書交付申請(申請取次) |
基本料金(報酬) |
| 66,000円(税込)~ | |
| 入管手数料 | |
| 2,000円(オンライン申請:1,600円) |
申請の流れと期間の目安
| 1.お問い合わせ |
以下の内容をお伝えいただけるとスムーズです。 ●採用予定者の在留資格、在留期限、学歴、経歴 ●雇用する会社の事業内容、採用予定者に任せる業務内容 |
| 2.ご契約とお振込み |
上記を確認後、お見積りと今後の流れをご説明いたします。 ご了承をいただきましたら、クラウドサインにて『ご依頼内容確認書(兼同意書)』にサインをいただきます。 着手料として、報酬額の50%を受領いたします。就労資格証明書の交付後に残りの50%を受領いたします。 |
| 3.必要書類のご案内 |
必要書類をご案内いたしますので、ご準備ください。 |
| 4.申請 |
書類を作成・収集後、入管へ申請します。 |
| 5.就労資格証明書交付・お振込み |
申請人の就労活動が在留資格の活動に該当する旨の就労資格証明書交付の通知が届いたら、入管手数料を支払い、交付を受けます。残りの報酬(全体の50%)を受領いたします。 |
【期間の目安】
- 書類収集・書類作成:約2週間
- 入管審査機関:約1カ月~3カ月
在留資格認定証明書交付申請をするメリット
- 在留期間更新の不許可リスクを低減
転職後の更新時に「単純更新に近い扱い」となり、提出書類・審査負担が軽くなる傾向 - 不適合が早期判明
事前に職務が活動範囲外と分かれば、在留資格変更などの代替策を検討できる
- 不法就労の未然防止
具体的な職務適合性を確認できる - 採用リスクの低減
「更新不許可による離職」を回避しやすい
必要書類
転職によって勤務先や従事する業務内容が変わる(変わった)場合の必要書類
1.就労資格証明書交付申請書

2.在留カード(提示)
3.パスポート(提示)
4.転職先や活動内容の詳細がわかる書類
5.転職先の会社の履歴事項全部証明書
6.その他(必要に応じて)
(雇用する会社の会社概要・沿革、直近年度の決算書類、法定調書合計表、特記事項がある場合、上申書など)
よくある質問(FAQ)
Q1. 就労資格を持つ外国人について、転職前と転職後の業務内容が同じであれば、就労資格証明書交付申請は不要ですか?
A1. 転職前と転職後の業務内容が同じであれば、申請人本人に関する資格該当性については問題ないと思いますが、転職後の転職先企業の継続性・安定性、雇用の必要性など、会社側の状況も審査対象となる点には注意が必要です。
就労資格証明書は許可ではないため、必ず取得しなければその企業で就労できないというような証明書ではありませんが、就労資格証明書の交付を受けていれば不法就労を防ぐ意味でも安心といえるでしょう。
Q2. いまの会社を辞めてから就職活動をしようと思います。いつ就労資格証明書交付申請ができますか?
A2. 就労資格証明書交付申請は、転職先から内定が出て担当業務が確定している段階で申請することができます。上記のとおり、必ず申請しなければ就労できないというわけではないので、働き始めてしばらく経ってからも申請することが可能です。
ただし、外国人(「技術・人文知識・国際業務」)が退職・転職した場合、『所属機関に関する届出』を必ず住所地管轄の出入国在留官局に届け出なければなりません。
●会社を退職したとき
退職から14日以内に『契約機関との契約が終了した場合の届出』
●転職先が決定したとき
入社日から14日以内に『新たな契約機関と契約を締結した場合の届出』
●退職と転職先を同時に届け出るとき
退職と転職入社日が近いような場合、『契約終了と新たな契約締結の届出』により同時に届け出ることができます
詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください
<お問い合わせ・ご相談>
転職で「技術・人文知識・国際業務」の外国人を受け入れる予定である、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で転職先の業務に従事できるか確認したい、など就労資格証明書交付申請に関するご相談は、下記フォーム、LINE、メールよりお気軽にお問い合わせください。
内容を確認後、営業時間内にご連絡いたします。

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