企業内転勤ビザ~Intra-company Transferee Visa

お客様
日本企業の海外支社から外国人社員を転勤させたい。外国企業の外国人社員を日本支社に異動・出向させたい。

【企業内転勤ビザ~Intra-company Transferee Visa】の在留資格認定交付申請書・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、おんわ行政書士事務所にお任せください。
おんわ行政書士事務所

 <英語対応OK!>申請取次行政書士が申請サポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。


●在留資格に関するご相談を受け付けております。

おんわ行政書士事務所が選ばれる理由

女性申請取次行政書士によるきめ細やかなサポート。お客様との連携を大切にしています。
Kind service.We will work closely with our customers.

迅速な対応。ご相談から在留資格・ビザの取得まで、最短で対応します。
Quick response.

英語サポートOK。専任の通訳がサポートいたします。
English OK.Please make a reservation by E-mail.


まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
TEL:092-600-4138 / 090-8537-4938
【電話応対時間 9:30~17:30】
info@onwa-office.com
【Email,コンタクトフォーム24時間OK】


●報酬

メール相談/オンライン相談30分(要予約) 無料
起業内転勤ビザ申請(変更・認定) ¥130,000~(翻訳料・実費別)
ご相談をいただき個別にお見積りいたします。


●在留資格「企業内転勤」について

お客様
在留資格「企業内転勤」とはどんな在留資格ですか?

「企業内転勤ビザ~Intra-company Transferee Visa」は、「本邦に本店,支店その他の事業所のある機関の外国人職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で許可される範囲の活動をする」場合に許可されます。例えば、海外支社から現地の外国人社員を日本に転勤させる、現地の外国人技術者を日本に転勤させる、などですね。
おんわ行政書士事務所


【転勤(異動・出向)先として認められる範囲】


本社⇔支社、本店⇔支店、親会社⇔子会社、親会社⇔孫会社、子会社⇔孫会社、子会社間の異動、孫会社間の異動、関連会社への異動
・100%の出資関係がある
・議決権の過半数(50%を超える)を有している
(40%以上の議決権を有している場合も、親会社と認められる可能性がある)
<関連会社とは>
・議決権の20%を保有している
・議決権の15%以上を保有し、人事、資金、資金、技術、取引等の関係性により重要な事業上の取引関係にある

など、重要な影響を与えることができる関連性がある

※異動する「海外企業」と「日本企業」の資本関係・出資関係に基づく関係性について、資料等を収集し書面で立証する必要があります。



お客様
在留資格「企業内転勤」の取得要件を教えてください。

「企業内転勤」ビザの取得には、以下のような要件があります。
おんわ行政書士事務所

①申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事した在職期間が継続して1年以上あること。 
②①かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること。
※学歴の要件はありません。転勤後の業務も「技術・人文知識・国際業務」(いわゆるホワイトカラーの職種)に当たる業務にしか従事することができませんので、現場作業員などの単純労働は認められません。


お客様
在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いは何ですか?

在留資格「企業内転勤」で在留する方も、「技術・人文知識・国際業務」で認められた業務しか従事することはできませんが、以下のような要件等の違いがあります。
おんわ行政書士事務所

「企業内転勤」ビザには、学歴・実務経験要件がありません。
転勤前の職場で「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務(いわゆるホワイトカラーの職種)に継続して1年以上従事していれば、大学や日本の専門学校を卒業していなくても、実務経験が10年(又は3年)なくても、【企業内転勤】ビザの取得は可能です。

一方、【技術・人文知識・国際業務】を取得するには、学歴又は職歴(実務経験)が必要です。詳しくは、「技術・人文知識・国際業務」のページでご説明いたします。

例えば、海外の専門学校卒で実務経験は浅いが優秀な外国人社員を日本に転勤させたいといった場合には、在留資格【企業内転勤】を取得するのが良いでしょう。また一方、転勤しようとする外国人社員が大学を卒業しており学士以上の学位をお持ちの場合で、外国法人と日本法人の出資関係を立証する資料が煩雑となるような場合は、在留資格【技術・人文知識・国際業務】の取得を目指す方が良いでしょう。


日本と海外をつなぐ架け橋として働くあなたを、おんわ行政書士事務所は全力で応援します。

We will do our best to support you as you work as a bridge between Japan and the rest of the world.


●お気軽にご相談ください。

    【お名前name(フリガナ)】*

    【ご希望の連絡方法 Your preferred method of contact.】*

    【メールアドレス Email Address】*

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    【上記で電話連絡ご希望の方は、連絡のつきやすい日時をご記入ください。If you wish to be contacted by phone, please indicate a date and time when you can be easily reached.】


    ●ご依頼の流れ

    【LINE・メール相談無料】まずは、ご相談フォーム・LINE・メール(info@onwa-office.com)・電話よりお気軽にお問合せ下さい!


    面談で詳しく状況をお聞きいたします。(オンライン・弊所・その他お店等)


    在留資格該当性、基準適合性、相当性を判断し、在留資格取得の見込みを判断します。
    正式受注となりましたら、着手金としてお見積り金額の半額のお支払をお願いいたします。


    書類の収集・書類作成


    出入国在留管理庁へ企業内転勤ビザ(在留資格)認定証明書交付申請・変更許可申請・期間更新許可申請

    1-3カ月の審査期間を経て許可。残りの報酬と実費をお支払いいただきます。万が一不許可の場合は不許可理由と再申請後の許可見込みを調査し、再申請いたします。


    まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
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    その他、就労ビザ(経営・管理ビザ、技術人文知識国際業務ビザ、技能ビザ、起業内転勤ビザ、特定活動ビザ)のご相談も承ります。
    身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)の資格をお持ちの方は、日本での就労に制限がありませんので、日本人と同様にどの職業にも従事することができます。


    ※「在留資格」と「ビザ」は厳密には異なるものを指しますが、当サイトでは分かりやすくするために同義に近いものとして混同して用いております。

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