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再入国許可申請について

こんにちは!福岡市のおんわ行政書士事務所です。

先日、「再入国許可申請は取ってもらえますか?」というお問い合わせをいただきましたので、

本日は、日本中長期在留者の\\再入国許可//について、コラムを書こうと思います!

おんわ行政書士事務所では、再入国許可申請代行を承っております。

【書類作成及び申請取次 費用】
・報酬:税込11,000円 ・交通費が必要な場合はその実費
・入管に支払う手数料(1回限りの再入国3,000円、数次マルチ再入国6,000円)

●お問い合わせはこちら⇒ ●簡単LINE相談はこちら⇒


海外に住んでいたことがある方なら、ご自身が外国人の立場で再入国許可申請をされたことがあるかもしれませんね。
まず\\再入国許可//とはなんぞや、ということなのですが、


在留資格を持って日本に滞在している外国人が、海外へ出国する場合。
海外で用事を済ませたら、再び日本に戻り、出国前に持っていた在留資格でまた在留をつづけたいというときは、


出国時に、出国審査を担当する入国審査官へ『わたし、また日本に戻ってきますんで!』と再入国する意図を表明しなければなりません。(再入国は、もともと持っている在留資格の期間満了前である必要があります)


この意図の表明が\\再入国許可申請//となります。
何も表明せずにただ出国すると、出国時の在留資格に戻ることができないんです。


再入国許可には、2種類あります。

①みなし再入国許可
②申請が必要な再入国許可



ではまず、みなし再入国許可から見ていきましょう。

①みなし再入国許可

\\みなし再入国許可//とは、読んで字のごとく、『再入国許可とみなされる』許可のこと。なんとなく、通常の再入国許可申請よりも簡易の手続きでいいんだろうな、という気がしますよね。そのとおり!


みなし再入国許可の有効期間は、『出国の日から1年間』または『在留期限(特例期間満了の日)』のどちらか早い日まで、となります。※特別永住者の有効期間は2年間。つまり、出国日から1年たたずに日本に戻ってくる場合は、みなし再入国許可制度を利用できるのですね!


みなし再入国許可を受けたい場合は、出国時に入国審査官に対して、『みなし再入国許可による出国をします!』と表明する必要があります。


具体的には・・・
有効なパスポートと在留カードを持参し、出国カウンターで配布される再入国出入国記録(再入国EDカード)に『一時的な出国であり、再入国する予定です。』という欄にチェック、入国審査官に提示し、みなし再入国による出国を希望することを明確に伝えましょう。

では、日本を出国する外国人が、全員みなし再入国許可が認められるか、というと、そうではありません。

以下に当てはまる場合は、みなし再入国許可制度を利用できません。

・出国している期間が1年を超える。(入管へ許可申請が必要。)
・有効な在留カードを持っていない。(外交・公用・その他カードが交付されない資格者はカード不要。)
・有効なパスポートを持っていない。
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格で在留している場合。
・在留資格取り消し手続中である場合。
・出国確認の留保対象者である場合。
・日本の利益や公安を害するおそれがあると法務大臣が認定した場合。


先ほど、みなし再入国許可の有効期限は、『出国の日から1年間』または『在留期限(特例期間満了の日)』のどちらか早い日まで、と説明いたしましたが、この期限は、在外公館(大使館・領事館)では延長できません。


また、みなし再入国許可の有効期限当日に、日本に向けて海外を出国し、日付をまたいで日本に到着した場合は、有効期限切れとなり、みなし再入国許可が認められません。期限ぎりぎりに再入国するような場合には注意が必要です。


以上が、みなし再入国許可の解説です。
次に、申請を要する再入国許可について見ていきましょう!



②申請を要する再入国許可

では、今まで見てきたみなし再入国許可ではなく、前もって申請をしなければならない再入国許可とは、どんなものなのでしょうか。

みなし再入国許可は出国後1年を超えずにまた日本に戻ってくるケースでしたが、\\出国している期間が1年を超えるなどの長期に及ぶ場合//は、再入国許可の申請が必要となります。


では、具体的な申請方法はどのようにするのでしょうか。

まず、出国前に、住居地を管轄する地方入管に対して再入国許可申請書を提出します。

<必要書類>
・再入国許可申請書
・在留カード又は特別永住者証明書 を提示
・旅券(パスポート) を提示
・身分を証する文書等 を提示(申請取次者が申請を提出する場合のみ)


【オンライン申請について】
再入国許可申請のみをする場合は、オンライン申請をすることができません。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に再入国許可申請を行う場合は、オンライン申請可能です。


標準処理期間は、\\当日//です。
不備等がなければ、その日のうちに許可をもらえるんですね!再入国許可は、申請人のパスポートに証印として貼付され、証印貼付日が再入国許可日となります。


申請を要する再入国許可には2種類あります。

①1回限り有効のもの(シングル) 手数料:3,000円
②数次有効のもの(マルチ) 手数料:6,000円

①と②は、納付する手数料の金額に違いがあります。


有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、許可日より5年間(特別永住者は6年間)を最長として決定されます。出国日より5年ではなく、『許可日』より5年間ですので、早めに許可を取った場合には注意しておくと良いでしょう。



【有効期限の延長について】
みなし再入国許可の制度は、海外滞在中に有効期限の延長を申し出ることが出来ませんでしたね。

しかし、申請により再入国許可を取得して出国をした場合は、在外公館(在外日本大使館・領事館)にて有効期限の延長許可を申請することが可能です。延長は、1年を超えず、かつ、再入国許可日から6年を超えない範囲で許可されます。


以上、再入国許可について説明いたしました♪


在留資格を持って日本に在留している方が一時的に出国して、また日本に戻り出国時の在留資格に復する場合は、みなし再入国許可制度を利用するか、再入国許可の申請してから出国しましょう!

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【書類作成及び申請取次 費用】
・報酬:税込11,000円 ・交通費が必要な場合はその実費
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