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経営管理ビザ~Business Management Visa~

お客様
日本で起業したい。日本でお店の経営始めたい!I want to start a business in Japan.I want to manage a store in Japan.

【経営管理ビザ~Business Management Visa】在留資格認定交付申請書・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、おんわ行政書士事務所にお任せください。
おんわ行政書士事務所

 申請取次行政書士が申請サポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。


●在留資格に関するご相談を受け付けております。

おんわ行政書士事務所が選ばれる理由

女性申請取次行政書士によるきめ細やかなサポート。お客様との連携を大切にしています。
Meticulous service.We will work closely with our customers.

迅速な対応。ご相談から在留資格・ビザの取得まで、最短で対応します。
Quick response.

英語サポートOK。専任の通訳がサポートいたします。
English OK.Please make a reservation by E-mail.


まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
TEL:092-600-4138 / 090-8537-4938
【電話応対時間 9:30~17:30】
info@onwa-office.com
【Email,コンタクトフォーム24時間OK】


●報酬

メール相談/オンライン相談30分(要予約) 無料
会社設立 ¥99,000~(実費別)
ご相談をいただき個別にお見積りいたします
経営管理ビザ申請(変更・認定) ¥220,000~(実費別)
ご相談をいただき個別にお見積りいたします
上記は、当事務所報酬です。会社設立、経営管理ビザの取得には上記報酬のほか、公証役場実費(5万円~)・司法書士登記代(7万円~)などの実費が必要です。


●在留資格「経営・管理」について

お客様
在留資格「経営・管理」を持っている外国人は、どんな活動が出来るのですか?

「経営・管理ビザ~Business Management Visa」を取得している外国人は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をすることが出来ます。例えば、企業等の経営者・管理者などですね。
おんわ行政書士事務所

「貿易その他の事業の経営を行い」とは、右のケースを指します。 <新規で事業を始める:Start a new business.>本邦において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
<経営に参画する:Participate in management.>本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
<経営者を交代する:Change of management>本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
例:外国人が日本で起業・独立する。(代表取締役、取締役、監査役等の役員)
◇食品輸入販売の会社を日本で立ち上げたい。
◇日本でアプリ開発の会社を始めたい。
◇日本でインバウンド向けの民泊事業を始めたい。
◇ネパール料理店の経営を始めたい。
「事業の管理に従事する」とは、右のケースを指します。 <事業の管理>本邦において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
<交代し管理に従事する>本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること
例:外国人が日本企業の部長、支店長、工場長など管理者として仕事に従事することになった。


お客様
在留資格「経営・管理」の取得要件を教えてください。

要件は「経営を開始する」場合と「管理者として事業に従事する」場合、2パターンで異なります。
おんわ行政書士事務所

事業の「経営」に従事する場合 <事業所要件>事業所(事務所・店舗等)が日本に確保されていること。
<事業規模要件>次のa,bいずれかであること。
(a)事業がその経営管理に従事する者以外に2人以上の常勤職員(日本人・永住者・日本人配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)がいること。(b)資本金の額又は出資の金額が500万円以上であること。
<事業安定性・継続性>新設の会社の場合、事業計画書等を提出し事業の継続可能性を立証する。
事業の「経営」に従事する場合 <実務経験>事業の「管理」に従事する場合は、「経営または管理」について3年以上の経験を有すること。(大学院で経営や管理に関する科目を専攻した期間を含む)
<報酬>日本人と同等以上の報酬を受けること。


日本と海外をつなぐ架け橋として働くあなたを、おんわ行政書士事務所は全力で応援します。

We will do our best to support you as you work as a bridge between Japan and the rest of the world.


●お気軽にご相談ください。

    【お名前name(フリガナ)】*

    【ご希望の連絡方法 Your preferred method of contact.】*

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    【上記で電話連絡ご希望の方は、連絡のつきやすい日時をご記入ください。If you wish to be contacted by phone, please indicate a date and time when you can be easily reached.】


    ●ご依頼の流れ

    【LINE・メール相談無料】まずは、ご相談フォーム・LINE・メール(info@onwa-office.com)・電話よりお気軽にお問合せ下さい!


    面談で詳しく状況をお聞きいたします。(オンライン・弊所・その他お店等)


    在留資格該当性、基準適合性、相当性を判断し、在留資格取得の見込みを判断します。
    正式受注となりましたら、着手金としてお見積り金額の半額のお支払をお願いいたします。


    書類の収集・書類作成


    定款作成・認証、会社設立登記(司法書士へ依頼)


    開始されるビジネスに合わせて、許認可の取得


    出入国在留管理庁へ経営・管理ビザ(在留資格)認定証明書交付申請・変更許可申請・期間更新許可申請

    2-3カ月の審査期間を経て許可。残りの報酬と実費をお支払いいただきます。万が一不許可の場合は不許可理由と再申請後の許可見込みを調査し、ご希望の場合再申請いたします。


    まずはご相談ください。Please feel free to contact us.
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    その他、就労ビザ(技術人文知識国際業務ビザ、技能ビザ、起業内転勤ビザ、特定活動ビザ)のご相談も承ります。
    身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)の資格をお持ちの方は、日本での就労に制限がありませんので、日本人と同様にどの職業にも従事することができます。


    ※「在留資格」と「ビザ」は厳密には異なるものを指しますが、当サイトでは分かりやすくするために同義に近いものとして混同して用いております。